○日野町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱

平成26年9月30日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、日野町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか必要な事項を定める。

(交付目的)

第2条 本補助金は、障がい者グループホーム(以下「グループホーム」という。)をパニックや発作等を引き起こす恐れのある障がい者及び医療的ケアが必要で四肢麻痺等のある重度の障がい者が利用する場合に、夜間に世話人(以下「夜間世話人」という。)や生活支援員を配置することにより、利用者の安全と安心を確保するとともに、グループホームの設置促進及び運営の安定化を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 日野町は、前条の目的を達成するため別表の第1欄に掲げる事業を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表の第3欄に掲げる経費の額から当該事業に伴う寄付金その他の収入額を控除した額と同表の第4欄に定める補助基準額を比較していずれか低い額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、本補助金の交付を受けようとする年度の5月20日までに行わなければならない。ただし、年度途中で当該事業を開始しようとする場合は、当該日を日野町長が別に定める日とする。

2 規則第27条に規定する補助事業者が町に提出すべき書類は、様式第1号及び鳥取県障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱(以下「鳥取県要綱」という。)に定める様式第1号の1同様式第1号の2並びに同様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(着手届を要しない場合)

第6条 本補助金の交付を受ける事業者(以下「補助事業者」という。)は、規則第13条の規定に関わらず、本事業に係る着手届を要しない。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第11条第1項ただし書きの町長が定める軽微な変更は、補助金の2割を超える増減、夜間において配置する世話人1人当たりの支援人数の変更及び夜間において配置する世話人の勤務体制以外の変更とする。

2 本補助金の変更承認申請は、本補助金の交付決定を受けた年度の2月20日までに行わなければならない。

3 第5条第1項の規定は、変更の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第18条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 補助事業が完了した場合(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、事業の完了又は交付の中止若しくは廃止の日から15日を経過する日

(2) 補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合は、交付決定を受けた年度の翌年度の4月15日

2 規則第18条の補助事業等実績報告書は、様式第1号並びに様式第3号及び鳥取県要綱に定める様式第1号の1同様式第1号の2並びに同様式第2号によるものとする。

(雑則)

第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以降着手した事業から適用する。

2 平成26年度については、第4条第1項前段の規定にかかわらず、本補助金の交付申請の期限は別に定める。

(平成31年要綱第8号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助基準額

障がい者グループホーム夜間世話人配置事業

障がい者グループホームを設置する社会福祉法人等

夜間支援対象利用者1人当たりの夜間世話人(共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間に専従で夜間支援を行う者1名分)の1日当たりの人件費(各種手当・社会保険を含む。(1円未満端数切捨て))×本町が援護した夜間支援対象利用者に対する延べ支援日数

夜間支援対象利用者ごとに表1又は表2に掲げる額に支援日数をかけた額の合計額

※ 夜間世話人配置が6:1以上(利用者数:世話人の数)を対象とする。

表1 夜勤を行う夜間支援従事者を配置する場合

補助基準単価

[単位:円(日・人)





障害支援区分

夜間世話人配置


4:1以上

5:1

6:1

区分6

80

460

660

区分5

80

460

660

表2 宿直を行う夜間支援従事者を配置する場合

補助基準単価

[単位:円(日・人)





障害支援区分

夜間世話人配置


4:1以上

5:1

6:1

区分6

930

740

610

区分5

930

740

610

区分4

930

740

610

区分3

580

740

610

区分2

580

740

610

区分1


200

350


重症心身障がい児者等グループホーム夜間生活支援員配置事業


夜間において利用者のたん吸引等の医療行為及び体位変換等の身体介護その他の支援を行うために配置される生活支援員の人件費。ただし、1共同生活住居につき2人までとする。

9,435円/人・日

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日野町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱

平成26年9月30日 要綱第18号

(令和元年5月1日施行)