○日野町保育所広域入所実施要綱

平成26年6月27日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、日野町に居住する保育に欠ける乳幼児(以下「要保育児童」という。)を管外市町村の保育所に入所(以下「管外入所」という。)させ、又は管外に居住する要保育児童を日野町内の保育所に入所(以下「管外受入」という。)させること(以下「広域入所」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込手続)

第2条 管外入所を希望する保護者(以下「管外入所申込者」という。)は、日野町保育所の管理運営に関する規則(平成9年日野町規則第16号。以下「規則」という。)第3条に規定する保育所入所申込書を町長に提出するものとする。

(管外入所に係る入所の協議)

第3条 管外入所申込者から申込書の提出があった場合、町は管外の希望保育所所在地の市町村に対し広域入所委託協議書(様式第1号)に申込書の写しを添付のうえ、入所についての協議を行うものとする。

(管外受入に係る入所協議)

第4条 管外市町村から管外受入に係る入所協議があった場合は、町内の要保育児童を優先して入所させ、又は入所予定がある者の調整を行い、希望保育所の職員配置等の状況を勘案のうえ、日野町保育所の設置及び管理運営に関する条例(昭和45年日野町条例第32号。以下「条例」という。)等に基づき選考するものとする。

(管外受入の承諾等)

第5条 前条の管外受入に係る入所協議で入所の承諾をしたときは、管外受入承諾書(様式第2号)を、入所を承諾しなかったときは管外受入不承諾書(様式第3号)を管外市町村長に通知するものとする。

(入所決定等の通知)

第6条 町長は、第3条の協議により、管外の希望保育所所在地の市町村長から入所承諾(不承諾)の通知を受けたときは、規則第3条の規定により管外入所申込者に通知するものとする。なお、入所決定の場合は、当該保育所長に入所承諾書の写しを送付するものとする。

(委託契約等)

第7条 管外入所承諾があったときは委託契約書(様式第4号)を当該保育所の設置者と締結するものとする。

(保育料の徴収)

第8条 管外入所者に対する保育料は、条例第4条及び規則第7条の規定により徴収するものとする。

(費用負担)

第9条 広域入所に係る負担は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 管外入所に係る費用 当該保育所の所在する市町村長が算出した保育単価を基に、当該月の入所児童数に応じて算出した額

(2) 管外受入に係る費用 国が定める公定価格及び「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(平成28年8月23日雇児発0823第1号)」に基づき、入所保育所ごと、児童の年齢ごとに算出した保育単価を基に、当該月の入所児童数に応じて算出した額

(3) 副食費に係る費用 入所児童1人あたり月額4,500円を上限とし保護者から徴収する。ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年4月30日内閣府令第39号)において副食費を免除された世帯はこの限りでない。

2 月の途中で入所した場合の費用負担は前項で定めた月額に中途入所日から当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25日で除して得た額とし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

3 月の途中で退所し、又は保育の実施を解除された場合の費用負担は前項で定めた月額に当該事由が生じた前日までの当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25日で除して得た額とし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(費用の請求及び支払)

第10条 管外入所及び管外受入に係る費用の請求並びに支払いは、双方が協議して決めるものとする。

2 支払いは、適法な請求があった日から30日以内に行わなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年要綱第8号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。

(令和3年要綱第43号)

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

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日野町保育所広域入所実施要綱

平成26年6月27日 要綱第9号

(令和3年6月1日施行)