○日野町LED防犯灯設置補助金交付要綱

平成26年6月17日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町(以下「町」という。)内のLED防犯灯の設置に要する費用に対し交付する日野町LED防犯灯設置補助金(以下「補助金」という。)に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 LED防犯灯を設置しようとする町内の集落に対し、設置の一部を予算の範囲内において補助することにより、町民の安全を確保し、町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(補助対象)

第3条 補助金の対象となるLED防犯灯の設置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 集落の維持管理するLED防犯灯の新設(既設LED防犯灯を第2号及び第3号に該当するLED防犯灯に替える場合を含む。)及び従来型の防犯灯のLED防犯灯への交換

(2) LED防犯灯は、夜間における犯罪の防止を図るための照明器具で、道路や公園など不特定の者が利用する公共性のある場所に設置するものをいい、上空への光の漏れが少なく、明るさが1,200lm以下のものであること。

(3) LED防犯灯は、鳥取県星空保全条例(平成29年鳥取県条例第47号)第11条第1項の規定に基づき、日野町星空保全地域に係る星空保全照明基準における屋外照明器具の基準を満たすこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める整備

2 前項第1号の補助は、1年度につき1自治会あたり10基を上限とする。

(交付対象基準)

第4条 本事業の交付基準はLED防犯灯の設置に要する費用(以下「対象費用」という)で、町長が認めた設置費用の4分の3以内とする。ただし千円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 対象費用は1基あたり3万円(消費税抜き)を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 LED防犯灯を設置しようとする集落の代表者が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める交付申請書に、必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、日野町LED防犯灯設置補助金交付決定通知書(様式第1号)により、申請書を提出した集落の代表者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、規則第11条の規定により、交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、日野町LED防犯灯設置補助金変更申請書(様式第2号)に、変更の内容が分かる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第8条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、日野町LED防犯灯設置補助金変更承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、日野町LED防犯灯設置補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 設置が完了したことがわかる書類

(2) 領収書その他設置に要した費用の額がわかる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第6号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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日野町LED防犯灯設置補助金交付要綱

平成26年6月17日 要綱第8号

(令和6年4月1日施行)