○日野町単独災害復旧事業費補助金交付要綱
平成25年12月27日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、農地及び農業用施設の災害復旧事業等補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定処置に関する法律(昭和25年法律第69号)で定めた国の災害認定基準を満たす災害で被災し、国の補助採択基準に達しない災害(以下「小災害」という。)の事業費の一部を予算の範囲内において補助することにより、農家及び地域の生産活動を支援するものとする。
(対象事業)
第3条 交付の対象となる事業は次のとおりとし、事業費が13万円以上40万円未満の小災害に限る。なお、災害の復旧工法は、対象施設の機能回復を原則とする。
(1) 前条で規定した小災害により被災した、農地及び農業用施設等の災害復旧事業
(2) 前条で規定した小災害により被災した、農地及び農業用施設等の保全のため必要な、河川・水路等に関連した施設の災害(以下「関連災害」という。)復旧事業
(3) その他町長が特に必要と認める事業
(交付対象基準)
第4条 本補助金の交付基準は、農地災害は小災害を復旧するのに要する費用で、町が認めた事業経費(以下「補助対象事業費」という。)の50%以内とし、農業用施設災害及び関連災害は、補助対象事業費の65%以内とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。