○日野町しっかり守る農林基盤補助金交付要領
平成25年6月27日
要領第3号
(趣旨)
第1条 日野町におけるしっかり守る農林基盤補助事業の実施については、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(事業実施方針)
第2条 この事業は、農業に意欲的に取り組む農業者や新たに農業経営に取り組む農業者に対して、営農活動に必要な農業生産基盤の整備を支援することを目的として実施する。
2 事業の実施に当たっては、他の国補助事業、単県又は単町農業農村整備事業等と調整を行い、計画的、総合的に実施し、事業効果が良好に発揮できるよう努めるものとする。
(事業申請者)
第3条 本事業を申請して、事業を実施することが出来る者は以下のとおりとする。
(1) 受益者数が2戸以上の農業者
(2) 新規就農者、認定農業者又は担い手農業者
(3) 前2号で町長が特別に認めた農業意欲のある農業者
(事業実施主体)
第5条 本事業の実施主体者は、事業申請者とする。ただし、事業の内容及び性質により、事業申請者を事業実施主体者とすると適さないと町長が認める事業についてはこの限りでない。
(農業用施設の要望書)
第6条 事業申請者は、事業年度の前年度11月30日までに、様式第1号による農業用施設のの整備要望書に必要な書類を添えて、提出しなければならない。ただし、町長が特別に事業実施を必要と認めた場合については、この限りでない。
2 事業申請者は、農業用施設の要望書を提出した場合には、町長からの事業申請の許可により、第8条による交付申請書を町長に提出することができる。
(事業の対象及び採択基準等)
第7条 町長は、下記の採択基準、事業内容及び性質を総合的に考慮して、事業実施を許可する。町長は採択基準を満たす事業であって、許可しない場合には、許可しない理由を添えて、要望書を提出した者に書面にて通知しなければならない。
(1) 原則事業実施主体者が自主施工する事業
(2) 別表第1に掲げる事業内容であること。
(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に基づき町が定める農業振興地域整備計画における農用地区域、農用地域と営農を一体的に行う農用地以外の農地又は町長が特別に必要と認める区域であること。
(4) 前号の取り組みを推進するために必要な補完整備の内容が明らかになっていること。
(5) 原則単年度で施工可能なものであり、かつ受益戸数が2戸以上(別表第2に掲げる新規就農者、認定農家等の要件を満たす者、又は町長が特別に農業意欲がある農業者であると認める者にあっては、1戸以上。)であること。
(6) 原則、河川法(昭和39年法律第167号)適用河川(1、2級、準用河川)及び1、2級町道に指定されていないこと。
(交付申請及び変更交付申請)
第8条 本事業の交付金を受けようとする者は、様式第2号による交付申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 本事業に変更が生じる場合は、速やかにその理由を付して様式第3号による変更交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第9条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めるときは、交付額を決定するものとする。
2 交付額の決定(以下「交付決定」という。)は、前条の交付申請を受理した日から30日以内に行うものとする。
3 町長は、交付決定をしたときは、前条の交付申請書を提出した者に通知するものとする。
(実績報告書の審査及び検査)
第11条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、現地調査その他の検査を行うものとする。
(交付金の額の確定)
第12条 町長は、前条の審査及び検査において、対象事業が交付決定の内容に従って遂行されていると認めたときは、速やかに交付金の交付額を確定するものとし、町長はその旨を事業実施主体者に通知しなければならない。
(交付金の精算払)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は町長に交付金の支払請求をするものとする。
(交付対象経費)
第14条 事業対象経費(以下「経費」という。)は、下記の事業費とし、その扱いは、次のとおりとする。
(1) 工事費 積算は、鳥取県土地改良事業等積算基準を準用するものとする。ただし、この基準によることが適当でないものについては、3社以上の見積書によることができる。
(2) 測量設計費 測量設計費は、事業実施主体者が別表第1に掲げる事業を行うために要する調査、測量、設計に係る委託費又は賃金等とする。
(3) 用地買収補償費 用地買収補償費は、事業実施主体者が別表第1に掲げる事業を行うため要する用地買収及び補償費に係る費用とする。
(4) その他町長が特別に必要と認めた費用 契約書又は見積書により算出する。ただし、町長が別途指示した場合には、この限りでない。
2 交付金 この事業の交付金は、別表第1に掲げる負担割合とする。ただし、県負担割合が増減した場合には、町長が別に負担割合を定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 本事業は、鳥取県しっかり守る農林基盤交付金を財源の一部としているため、県規則が廃止された時点で、本実施要領の効力を失う。
附則(平成31年要領第1号)
1 この要領は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要領施行の際、現に従前の要領等により行われた手続、処理の様式は、この要領によってなされたものとみなす。
別表第1(第4条・第13条・第14条関係)
対象事業 | 対象経費 | 負担割合(%) | ||
1 農業生産基盤の新設、改良及び補修に係る事業 | 次に掲げる農業生産基盤の新設、改良及び補修に係る事業に要する経費 | 県 | 町 | 受益者 |
(1) 農業用用排水施設 | 50 | 30 | 20 | |
(2) 農道 | 50 | 30 | 20 | |
(3) 暗渠排水 | 50 | 30 | 20 | |
(4) 樋門 | 50 | 30 | 20 | |
(5) 農用地保全 | 50 | 30 | 20 | |
(6) ため池 | 50 | 30 | 20 | |
(7) その他土地改良施設等 | 50 | 30 | 20 | |
2 放置されたため池及び山腹水路等の防災措置に係る事業 | 左欄の対象事業に要する経費 | 50 | 30 | 20 |
3 作業道及び林道の補修に係る事業 | 左欄の対象事業に要する経費 | 50 | 30 | 20 |
4 県規則の指定事業で町長が特別に必要と認めた事業 | 左欄の対象事業に要する経費 | 50 | 30 | 20 |
別表第2(第7条関係)
新規就農者と認定農家等の要件等
1 新規就農者、認定農家、町長が特別に認める農業意欲のある農業者等の要件 (1) 新規就農者 次の全ての条件を満たす者 ア 町長から営農計画等の認定を受けており、新規就農時から3年以内であること。 イ 農業に専従し、将来認定農業者を目指していること。 (2) 認定農家等 次のいずれかの条件を満たす者 ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者 イ 鳥取県準認定農業者認定要領(平成12年4月3日付経指第5号鳥取県農林水産部長通知)の基準により認定された者 ウ 地域の農業を守るため5年以上継続して営農を行うことを条件として、町長から特別に認定を受けた者 |