○日野町新規就農者定住円滑化事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、日野町新規就農者定住円滑化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、日野町(以下「町」という。)に新たに就農し定住する目的で住宅を取得し、又は賃借する者に対し、その住宅の修繕に必要な費用の一部を助成することにより、新規就農者の生活基盤及び農業経営の安定向上を図り、もって本町農業の振興及び地域の活性化を促進することを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要綱において「新規就農者」とは、鳥取県が就農計画を認定した青年等で新たに就農し又は就農しようとする者とする。また、本補助金は、就農した日から1年を経過していない場合に交付するものとする。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する新規就農者とする。
(1) 町内に生活基盤がないため、自ら居住する住宅を必要とする者
(2) 就農した日から3年以上町内に居住し、営農を継続することが見込まれる者
(対象住宅)
第5条 本補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、補助対象者が自ら居住する目的で取得し、又は賃借した住宅で、町長が修繕の必要があると認めたものとする。ただし、対象住宅の所有者と入居者が異なる場合にあっては、対象住宅の所有者との間に就農後継続して入居が可能な賃貸借契約の締結、修繕工事の同意及び現状回復義務の免除について確認できた住宅に限るものとし、町から他の補助金の交付を受けることができる場合は対象としない。
(補助対象事業)
第6条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象住宅が日常生活に不便を生ずると認められる箇所の修繕を行う事業(修繕に当たっては、町に本店、営業所等を有する業者に請負わせるものとする。)であって、本補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。
(補助対象経費)
第7条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 床、壁、天井等の修繕に要する経費
(2) 風呂、台所、便所等の修繕に要する経費
(3) 電気、上下水道等の整備に要する経費
(4) その他居住のために必要不可欠な整備に要する経費
(補助金の算定等)
第8条 本補助金は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、補助対象経費の限度額を500千円とする。
2 本補助金は、同一の新規就農者等に対して1回に限り交付する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(交付申請)
第9条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添付し、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 日野町新規就農者定住円滑化事業計画書(様式第1号)
(2) 日野町新規就農者定住円滑化事業収支予算書(様式第2号)
(3) 修繕に要する見積書の写し(改修内容の分かる図面を添付すること。)
(4) 賃貸借契約書の写し及び住宅所有者の住宅修繕確認書(様式第3号)又は売買契約書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第10条 町長は、本補助金の交付の決定をする場合においては、本補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、やむを得ないものと認める場合を除き、本補助金の交付の決定を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずる旨を条件として付すものとする。
(1) 本補助金の交付の決定を受けた日から3月以内に町内で就農しないとき。
(2) 本補助金の交付の決定を受けた日から3年以内に営農の本拠地を町外に移したとき。
(3) 本補助金の交付の決定を受けた日から3年以内に町外へ転出したとき。
(4) 本補助金の交付の決定を受けた日から3年以内に離農したとき。
(異動等の届出)
第11条 補助事業者は、前条各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく町長にその旨を届け出なければならない。
(補助事業等の変更)
第12条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、本補助金の増額以外の変更とする。
(補助金の交付)
第13条 規則第22条の規定に基づき、本補助金は概算払により交付するものとする。
(1) 日野町新規就農者定住円滑化事業報告書(様式第1号)
(2) 日野町新規就農者定住円滑化事業収支決算書(様式第2号)
(3) 補助事業の成果を証する書類
(4) 補助事業の成果が確認できる写真
2 前項の実績報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から起算して1月以内又は本補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第8号)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。