○日野町消防用施設等整備費補助金交付要綱
平成25年3月27日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町(以下「町」という。)内の消防のための施設、備品及び防災資機材(以下「消防用施設等」という。)の整備に要する費用に対し交付する日野町消防用施設等整備補助金(以下「補助金」という。)に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 町長は、消防用施設等を整備しようとする町内の集落等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象)
第3条 補助金の対象となる消防用施設等の整備は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 消防用ホース(附属する備品を含む。)及び噴霧ノズルの購入
(2) 消防用ホース、噴霧ノズルその他消火に必要な器具を格納する格納庫の設置又は修繕
(3) 防災資機材の購入
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める整備
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、消防用施設等の整備に要する費用に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(2) 前条第4号に定める整備 町長が別に定める額
(補助金の交付申請)
第5条 消防用施設等を整備しようとする集落の代表者が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める交付申請書に、消防用施設等の整備に要する費用の額がわかる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付は、消防用施設等について、1集落等につき原則として毎年度1回とする。
(1) 整備が完了したことがわかる書類
(2) 領収書その他整備に要した費用の額がわかる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。