○日野町営若者向け住宅の管理に関する要綱
平成24年2月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、日野町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年条例第37号。以下「条例」という。)の別表(3)に定める日野町営若者向け住宅(以下「若者向け住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者の公募の方法)
第2条 町長は、若者向け住宅の入居者を公募しようとするときは、場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を、回覧、ホームページ等により幅広く周知できるような方法で公示する。
(公募の例外)
第3条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、若者向け住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) その他町長が特に必要と認めた場合
(入居者の資格)
第4条 若者向け住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 町内に転入を希望する者であること。
(2) 入居申込時の年齢が40歳未満であること。
(3) 単身または少人数世帯であること。
(4) 国税、地方税の滞納がない者であること。
(5) 入居者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 前項に該当する者のほか、町長が特別な事情があると認める者は、若者向け住宅に入居することができるものとする。
(退去)
第5条 入居者は、満60歳に達した日の属する年度末に退去するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認める者は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を若者向け住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
4 町長は入居決定者が第4条第2項に規定する者である場合には、別途条件を付して入居を許可するものとする。
(入居者の選考)
第7条 入居申込者数が募集戸数を超えた場合の入居者の選考は、次のとおり行う。
(1) 入居資格について審査を行い、入居候補者を決定する。
(2) 入居候補者数が募集戸数より多い場合は、入居候補者立会いのもとに公開抽選を行い、入居者を決定する。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が若者向け住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第9条 若者向け住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(2) 日野町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年日野町条例第37号)第19条に規定する敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から5日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(1) 無能力者又は破産手続開始の決定を受け復権の決定の確定していない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ判決確定にいたるまでの者
2 条例第11条第3項の規定により連帯保証人の保証を要しないものとすることができる場合は、次のいずれかに該当する入居決定者が町長の承認を受けた場合とする。
(1) 身体障がい者で、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までであるもの。また、精神障がい者及び知的障がい者で、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の1級から3級までであるもの。
(2) 条例第9条第4項第9号に該当する者のうち、生活の状況その他の事情から連帯保証人の確保が困難な者
(3) 家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃(当該賃貸住宅に付随する駐車場の使用料を含む。以下この号において同じ。)の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。以下に同じ。)のうち、町長が指定する者(以下「指定保証業者」という。)と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。以下に同じ。)を締結した者
(4) 指定保証業者に保証委託契約の締結の申込みをしたにもかかわらず、当該保証委託契約の締結に至らなかった者
(5) その他、町長が認める者
4 入居者は、連帯保証人を変更しようとする場合又は次の号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに日野町営若者向け住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受け、条例第11条第1項第1号に規定する請書を提出しなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡したとき。
(2) 連帯保証人の所在が不明になったとき。
(3) 連帯保証人が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(4) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
(5) 連帯保証人が極度額に達するまで連帯保証債務を履行したとき。
5 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに日野町営若者向け住宅/入居者 住所/連帯保証人 氏名/変更届(様式第6号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第11条 若者向け住宅の入居者は、当該若者向け住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、日野町営若者向け住宅同居承認申請書(様式第7号)を町長に提出し承認を得なければならない。
2 同居の承認は、同居しようとする者が入居者の親族(婚姻の届出をしないが、入居者又は同居親族と事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)で、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(2) 同居を承認することにより住宅が著しく過密な状態となるとき。
(3) 入居者が、3月以上の家賃滞納、無断転貸等条例に定められた義務を遵守していないとき。
(4) その他同居を承認することにより町営住宅の管理に支障を来すおそれがあるとき。
(入居の承継)
第12条 若者向け住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該若者向け住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、日野町営若者向け住宅入居承継承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(1) 承認を受けようとする同居親族に係る同居の期間が1年未満のとき。
(2) 入居者が、3月以上の家賃滞納、無断転貸等条例に定められた義務を遵守していないとき。
(3) その他入居の承継を承認することにより若者向け住宅の管理に支障を来すおそれがあるとき。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかり、著しく出費を要したとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項については日野町営住宅設置及び管理に関する条例
(平成9年日野町条例第37号)、日野町営住宅管理設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年日野町規則第11号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第38号)
この要綱は、令和3年4月26日から施行する。