○日野町営住宅設置及び管理に関する条例
平成9年12月19日
条例第37号
日野町営住宅設置及び管理に関する条例(昭和45年日野町条例第37号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づく、町営住宅及び共同施設の設置並びに管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町営住宅 町が法により国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し又は転貸するための住宅及び附帯施設をいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
(設置)
第3条 町営住宅(共同施設を含む。)を別表のとおり設置する。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、町営住宅の入居者を公募しようとするときは、場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を、回覧等住民が周知できるような方法で公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138号第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 町営住宅の入居者が相互に入れかわることが双方の利益になること。
(1) 町内に住所又は勤務場所を有するものであること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、同居する者が入居者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。以下第13条において同じ。)又は、病気その他特別の事情により同居することが必要であると認められる者であること。
ア 次のいずれかに該当する場合 25万9千円
(ア) その者又は同居する者に障がいのある者で規則に定める要件に該当する者がいること。
(イ) その者又は同居する者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者がいること。
(ウ) その者又は同居する者に海外からの引揚者(以下「引揚者」という。)で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していない者がいること。
(エ) その者又は同居する者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等(以下「ハンセン病療養所入所者等」という。)がいること。
(オ) その者が60歳以上の者であり、かつ、同居する者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者であること。
(カ) 同居する者に小学校就学の始期に達するまでの者がいること。
イ 法第24条第2項の規定に該当する町営住宅の場合 25万9千円(災害発生から3年を経過した後は、15万8千円)
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかである者であること。
(5) 町税を滞納していない者であること。
(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明け渡しをしようとする入居者が、当該明け渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、別に定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の1に該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適正な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかである者
2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子と同居する者
(2) 20歳未満の子と同居する配偶者のいない者
(3) 引揚者
(4) 高齢者で規則で定める要件に該当するもの
(5) 障がいのある者で規則で定める要件に該当するもの(以下「障がい者」という。)
(6) 同居する者(親族に限る。)に障がい者がいる者
(7) 規則で定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者
(8) ハンセン病療養所入所者等
(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10条各項の規定による命令を受けている者から暴力を受けた被害者(配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者をいう。)、配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護を受けている者(一時保護を受けた者を含む。)及び配偶者からの暴力を理由に婦人保護施設(売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設をいう。)又は母子生活支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設をいう。)に入所している者(当該施設に入所していた者を含む。)
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)が記名押印した請書に当該連帯保証人の収入の証明及び印鑑証明書を添えて町長に提出すること。
(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、規則で定めるところにより、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の保証を必要としないこととすることができる。
6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から5日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した者以外の者(入居後出生した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、次に掲げる事由の全てに該当するときは、前項の承認をすることができる。
(1) 公営住宅法施行規則第11条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 同居させようとする者が暴力団員でないこと。
(3) 同居させようとする者が入居者の親族又は病気その他特別の事情により同居することが必要であると認められる者であること。
(入居の承継)
第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、町長に対し収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促、延滞金の徴収)
第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 町長は第16条の各号の1に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、その他安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするもののほか、町の負担とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 障子及びふすまの張替、ガラスのはめ替並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしているふすまの張替及び畳の表替え、裏返し又は畳縁の交換に要する費用を含む。)
(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要ではない部分の修繕に要する費用
(6) 退去時の当該住宅の鍵の交換に要する費用
(7) その他町長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第25条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第26条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第27条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第28条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は自己の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡の努力義務)
第30条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第32条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明け渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第34条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第36条 町長は、第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明け渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第37条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明け渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第38条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、別に定めるところにより入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第41条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅管理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第42条 町長は、入居者が次の各号の1に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき。
(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により町営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が満了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(使用許可)
第43条 町長は、社会福祉法人その他厚生省令・建設省令(平成8年厚生省・建設省令1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。
(使用手続)
第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、別に定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第47条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第48条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第49条 町長は、次の各号の1に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(使用許可)
第50条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号ア又はイに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号ア又はイに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第51条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの。
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの。
(準用)
第54条 第50条の規定による町営住宅の使用については、第51条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第56条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第52条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明け渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第55条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため町営住宅管理人を置くことができる。
4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第56条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
(罰則)
第57条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第58条 この条例の施行に必要な事項は、別に定める。
(その他)
第59条 別表(3)に規定する若者向け住宅の管理に関する事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の日野町営住宅設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条又は第16条の規定による家賃の額が改正前の日野町営住宅設置及び管理に関する条例(昭和45年日野町条例第37号。以下「改正前の条例」という。)第11条、第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から改正前の条例第11条、第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条、第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第11条、第13条の規定による家賃の額に改正前の条例第22条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第11条、第13条の規定による家賃の額及び改正前の条例第22条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条、第13条の規定による家賃の額及び改正前の条例第22条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
3 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第37号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
別表に日野町野田249-1に所在地を置く町営住宅を加える改正は、平成14年7月1日から施行し、日野町黒坂1199及び同町黒坂1184-8に所在地を置く町営住宅を加える改正は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 町営住宅
建設年度 | 所在地 | 構造別 | 戸数 | 備考 |
平6 | 日野町下榎117 | 木造瓦葺平屋建 | 4 | 2戸建2棟 |
平14 | 日野町野田249―1 | 木造瓦葺2階建 | 4 | 4戸建1棟 |
平14 | 日野町黒坂1199 | 木造瓦葺平屋建 | 4 | 2戸建2棟 |
平14 | 日野町黒坂1184―8 | 木造瓦葺平屋建 | 4 | 1戸建4棟 |
(2) その他の住宅
建設年度 | 所在地 | 構造別 | 家賃(月額) | 戸数 | 備考 |
昭59 | 日野町根雨371―5 | 木造瓦葺2階建 | 31,500円 | 1 | 1戸建 |
昭59 | 日野町野田249 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 42,000円 | 2 | 2戸建1棟 |
平5 | 日野町高尾41―1 | 木造瓦葺平屋建 | 42,000円 | 1 | 1戸建 |
(3) 若者向け住宅
建設年度 | 所在地 | 構造別 | 家賃(月額) | 戸数 | 備考 |
平23 | 日野町根雨143―1 | 木造瓦葺2階建 | 30,000円 | 4 | 4戸建1棟 |
平26 | 日野町根雨143―1 | 木造瓦葺2階建 | 28,000円 | 4 | 4戸建1棟 |
令2 | 日野町野田339―1 | 木造瓦葺2階建 | 32,000円 | 4 | 4戸建1棟 |