○日野町公民館備品貸出要綱

平成24年1月6日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、日野町公民館備品(以下「備品」という。)が社会教育及び公民館活動において欠くことのできない基礎的な設備であり、かつ、公民館の重要な財産であることに鑑み、その貸出しについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(借用申請)

第2条 備品の借用を希望する者は、借用希望日の5日前までに別記様式により、日野町公民館長(以下「館長」という。)に備品の借用申請を行うものとする。

(備品の貸出し)

第3条 前条の借用申請があった場合は、館長は審査の結果、貸出しが適当と判断した場合、備品の貸出しをすることができる。

(損害賠償)

第4条 備品を紛失又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その原因が不可抗力によると認めるときは、その限りでない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、日野町公民館使用規則(平成17年日野町教委規則第8号)に準ずるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年教委要綱第2号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

画像

日野町公民館備品貸出要綱

平成24年1月6日 教育委員会要綱第2号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年1月6日 教育委員会要綱第2号
令和元年5月7日 教育委員会要綱第2号