○日野町環境保全型農業直接支援対策補助金交付要綱
平成23年6月27日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、日野町環境保全型農業直接支援対策補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、環境保全に効果の高い営農活動の普及推進を通じて、農業生産全体のあり方を環境保全の重視したものに転換していくことを目的として交付する。
(補助事業等)
第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「支援対策実施要綱」という。)、環境保全型農業直接支援対策実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長。以下「支援対策実施要領」という。)、環境保全型農業支援対策交付金交付要綱(平成23年4月1日付け22生産第10955号農林水産事務次官依命通知。以下「支援対策交付金交付要綱」という。)に基づいて行う、別表1の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)について、次に掲げる者に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
日野町内に対象農用地を有する農業者、集落営農(以下、「補助事業者等」という。)
2 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者等は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長が定める日までに町長に提出するものとする。
(補助事業の着手)
第6条 補助事業等に着手したときは、規則第13条第1号の町長が別に定める場合に該当し、着手届は要しない。
(実績報告)
第7条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)を、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
1 対象事業 | 2 事業主体 | 3 交付対象経費 | 4 交付率 |
環境保全型農業直接支払交付金 | 農業者、集落営農 | 支援対策実施要綱別紙1の規定に基づき、農業者等が行う別表2の第1欄に掲げる地球温暖化防止や生物多様性保全に資する活動に要する経費 | 1/2 |
別表第2(第3条関係)
【対象活動別交付単価(上限)】
(単位:円/10アール)
1 対象活動 | 2 交付単価 |
(1) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップを組み合わせた取組 | 8,000 |
(2) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組み合わせた取組 | |
(3) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培を組み合わせた取組 | |
(4) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組 | |
(5) 有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組 |