○日野町タクシー利用者補助金交付要綱
平成23年3月17日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内在住の交通弱者がタクシーを利用した場合において、その料金の一部を助成するものとし、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱において、補助対象となる「交通弱者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいい、事前に登録が必要である。
(1) 町内に住所を有する、自動車の運転ができない70歳以上の者
(2) 町内に住所を有する、地域事情などによりタクシー以外の公共交通機関を利用することが困難で、自動車の運転ができない65歳以上の者
(3) 町内に住所を有し、在宅で生活している要介護認定者及び身体障害者手帳を有する者
(4) 町内に住所を有する高校生以下の者で、集落から最寄りのバス停まで2km以上あり、町営バスのみによる通学が困難な者
2 対象となる身体障害の区分は、別表第1のとおりとする。
(タクシー事業者等)
第3条 この要綱において利用することができるタクシー事業者等は、次のとおりとする。
(1) 日本交通株式会社
(2) 日南交通有限会社
(3) 有限会社溝口タクシー
(4) 日野町営交通(町営タクシー)
(5) 江府町営交通(町営タクシー)
(利用制限及び回数)
第4条 補助対象となる利用については、日野郡内移動又は出発地または到着地のいずれかが日野郡内である移動の場合に限る。
2 補助対象となる利用回数は、1人につき、月に片道4回として計算し助成券をあらかじめ交付する。ただし、一会計年度において48枚を限度として追加交付することができる。
4 交付した助成券は年度内有効とし、月ごとの利用回数は制限しない。
(助成金の額)
第5条 補助金の額は、別表第2のとおりとする。ただし、他の助成制度と併用する場合は補助金の額から他の助成額を減じて支給するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、日野町タクシー利用者登録申請書兼受領委任書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 助成券の交付及び追加交付について、年度途中の場合は、片道8枚×残り月数の枚数を交付する。
(補助金の請求及び支払い)
第7条 補助対象者は、タクシー乗車の際に認定証を提示し、料金支払時に助成券1枚を運転手へ渡し、補助金額を差し引いた料金を支払う。タクシー事業者は、毎月初日から末日までに受領した助成券を集計し、町の補助金額に相当する金額を翌月の10日までに町長に請求するものとする。なお、タクシー事業者への料金委任払いにより、タクシー利用者への補助金の交付を行ったものとみなす。
(補助金交付台帳)
第8条 担当課は、補助金を受けた者の住所、氏名、交付年月日、補助対象額、補助金額等を記載した台帳を備えつけなければならない。
(助成券の譲渡の禁止)
第9条 補助対象者は、助成券を他人に譲渡してはならない。
2 町長は、不正行為により補助を受けたものに対し、助成券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の前日までになされたタクシー利用者補助金にかかる手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年要綱第6号)
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第13号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第2号)
平成30年2月24日から施行する。
附則(平成31年要綱第8号)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。
附則(令和2年要綱第15号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第11号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第43号)
この要綱は、令和5年12月25日から施行する。
別表第1(第2条関係)
日野町タクシー利用助成の対象者となる障害の範囲
障害の区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
視覚障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
聴覚障害 | ○ | ○ | |||||
平衡機能障害 | ○ | ||||||
音声機能障害 | ○※1 | ||||||
上肢不自由 | ○※2 | ○※2 | |||||
下肢不自由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ 3 | |
体幹不自由 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | ○ | ○ | ||||
移動機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心臓機能障害 | ○ | ○ | ○ | ||||
じん臓機能障害 | ○ | ○ | ○ | ||||
呼吸器機能障害 | ○ | ○ | ○ | ||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ○ | ○ | ○ | ||||
小腸の機能障害 | ○ | ○ | ○ | ||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | ○ | ○ | ○ | ||||
肝臓機能障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
注意事項 | ※1 咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります。(身体障害者手帳に咽頭摘出によるという記載がない場合は、県の各総合事務所で発行する証明書を提出してください) ※2 身体障害者手帳に左上肢不自由及び右上肢不自由に分けて記載がある場合は、次のものを含みます。 ア 右上肢3級かつ左上肢3級 イ 右上肢3級かつ左上肢4級 ウ 右上肢4級かつ左上肢3級 ※3 左下肢7級かつ右下肢7級を含みます。 |
別表第2(第5条関係)
タクシー事業者等 | 運賃(メーター額) | 補助金の額 |
日本交通株式会社 日南交通有限会社 有限会社溝口タクシー | 1,000円以下 | 運賃の額に2分の1を乗じて得た額から10円未満を切り上げた額。 |
1,001円以上5,780円以下 | 運賃の額から500円を控除した額。 | |
5,870円以上 | 4,780円※身体障がい者割引、知的障がい者割引等を適用の場合は4,200円 | |
日野町営交通(町営タクシー) 江府町営交通(町営タクシー) | 550円以上2,400円以下 | 運賃の額から500円を控除した額 |