○日野町アスベスト撤去支援事業補助金交付要綱
平成22年3月12日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストの飛散による町民の健康障害を予防し、その生命及び身体の保護を図るため、その所有する建築物についてアスベストの分析調査又は除去等を行う所有者に対し、日野町アスベスト撤去支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該交付に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助対象建築物 本町の区域内に存する建築物をいう。
(2) アスベスト分析調査 建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた建築材料のうち、アスベストを含有しているおそれのある吹付け材について行うアスベストの含有の有無に係る調査をいう。
(3) アスベスト除去等 建築物の壁、柱、天井等に使用された吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール(その含有するアスベストの重量が当該ロックウールの重量の0.1パーセントを超えるものに限る。)をいう。以下同じ。)の除去(除去したアスベストの処分を含む。)、封じ込め又は囲い込みをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象建築物の所有者が当該補助対象建築物について行うアスベスト分析調査又はアスベスト除去等とする。
2 補助対象事業は、次に掲げる要件のすべてに該当するものでなければならない。
(1) 第6条第1項の規定による申請の時点において、当該補助対象建築物について建築基準法第9条第1項の規定により特定行政庁から措置を命じられ、当該命令に従い行うものでないこと。
(2) 吹付けアスベスト等の除去等に関し、国、県、及び町の他の補助を受けていないものであること。
2 補助対象経費について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の金額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該仕入控除税額は、控除するものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、日野町アスベスト撤去支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 第3条第1項に規定する補助対象事業のうちアスベスト分析調査に要する費用を申請する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助対象事業実施計画書(様式第2号)
(2) 日野町アスベスト撤去支援事業収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象事業の実施に要する経費の見積書の写し
(4) 補助対象建築物の付近の見取図
(5) 補助対象建築物の平面図(アスベスト分析調査を行う箇所を明示したもの)
(6) 補助対象建築物の所有者を確認することができる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 第3条第1項に規定する補助対象事業のうちアスベスト除去等に要する費用を申請する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助対象事業実施計画書(様式第2号)
(2) 日野町アスベスト撤去支援事業収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象事業の実施に要する経費の見積書の写し
(4) 補助対象建築物の付近の見取図
(5) 補助対象建築物の平面図(アスベスト除去等を行う箇所を明示したもの)
(6) アスベスト分析調査を実施した機関(以下「分析機関」という。)が発行したアスベスト分析調査結果報告書(写真が添付されたもの。)
(7) 補助対象建築物の所有者を確認することができる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、審査の結果、適当と認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
(軽微な変更)
第8条 規則第11条第1項に規定する町長が定める軽微な変更は、補助対象経費の額の変更又は補助対象事業の完了年月日の変更(当該補助対象事業について交付決定のあった日の属する年度において完了しない場合に限る。)以外の変更とする。
2 補助対象者は、補助対象事業に着手したときは、直ちに、日野町アスベスト撤去支援事業着手届出書(様式第5号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過する日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、日野町アスベスト撤去支援事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 日野町アスベスト撤去支援事業収支決算書(様式第3号)
(2) 事業報告書(様式第7号)
(3) 補助対象事業に係る請負契約書の写し
(4) 分析機関が発行したアスベスト分析調査結果報告書(写真が添付されたもの。補助対象事業がアスベスト分析調査である場合に限る。)
(5) 補助対象事業を施工した業者(次号において「施工業者」という。)が発行したアスベスト除去等結果報告書(写真が添付されたもの。補助対象事業がアスベスト除去等である場合に限る。)
(6) 分析機関又は施工業者が発行した補助対象事業に係る請求書又は領収書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第12条 補助金は、第10条第1項の規定による報告があった後に支払うものとする。
2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第21条第1項に規定する請求書を町長に提出しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助金の額 |
アスベスト分析調査 | アスベスト分析調査に要する費用。ただし、補助対象建築物1棟につき25万円を限度とする。 | 補助対象経費に相当する額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。) |
アスベスト除去等 | アスベスト除去等に要する経費(除去した吹付けアスベスト等の処分費を含み、補助対象事業が補助対象建築物の解体に伴うアスベスト除去等にあっては、当該アスベスト除去等に要する経費に限る。)。ただし、補助対象建築物1棟につき2,000万円を限度とする。 | 補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り上げる。) |