○日野町立学校児童生徒に係る通学費補助金交付要綱
平成22年3月2日
教委要綱第1号
日野町立小中学校児童生徒に係る通学費補助金交付要綱(昭和55年日野町教育委員会要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町立学校に在学する児童生徒の、通学に要する交通機関(一般乗合旅客自動車)の定期乗車券購入による旅客運賃に係る経費等(以下「通学費」という。)を補助することにより、保護者負担の軽減を図り、就学が円滑に行われるために交付する、通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象となる児童生徒)
第2条 補助の対象となる児童生徒は、別表に規定する集落に居住する者とし、補助対象距離は、「住居に最寄の乗降停留所」と「学校に最寄の乗降停留所」の間とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、年間の定期券購入代金の全額とする。ただし、交通機関を利用することが困難な状況にある久住についても、町営バス定期券購入代金と同額を全額補助するものとする。
2 前条において補助の対象となる児童生徒の内で、バス定期券を利用していない者が、天候等により自転車等での通学が困難な場合には、町営バスにおいては、町が別に定める日野町営バス特別回数券(以下「特別回数券」という。)を使用した通学及び民間事業者の運行する路線バスにおいては、乗車証明書発行をもって確認した通学についても、係る乗車代金を全額補助するものとする。
(補助金の申請及び交付)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、バス通学届兼委任状(様式第1号)を学校長に提出し、バス通学の届出を行うものとする。
3 定期券の交付を受けた者は、定期券受領書(様式第3号)を学校長を通じて町長に提出するものとする。
6 特別回数券の交付を受けた者は、日野町営バス特別回数券受領書(様式第6号)を学校長を通じて町長に提出するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委要綱第1号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委要綱第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 集落名 |
日野学園 | 貝原・高尾・金持・板井原・濁谷・門谷・秋縄・三土・本郷・津地・安原・下榎・榎市・小原・別所・黒坂・久住・下黒坂・下菅・中菅・小河内・上菅・福長 |