○日野町立小中学校児童生徒に係る通学費補助金交付要綱

平成22年3月2日

教委要綱第1号

日野町立小中学校児童生徒に係る通学費補助金交付要綱(昭和55年日野町教育委員会要綱第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町立小中学校に在学する児童生徒の、通学に要する交通機関(一般乗合旅客自動車)の定期乗車券購入による旅客運賃に係る経費等(以下「通学費」という。)を補助することにより、保護者負担の軽減を図り、就学が円滑に行われるために交付する、通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象となる児童生徒)

第2条 補助の対象となる児童生徒は、別表に規定する集落に居住する者とし、補助対象距離は、「住居に最寄の乗降停留所」と「学校に最寄の乗降停留所」の間とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、年間の定期券購入代金の全額とする。ただし、交通機関を利用することが困難な状況にある久住についても、町営バス定期券購入代金と同額を全額補助するものとする。

2 前条において補助の対象となる児童生徒の内で、バス定期券を利用していない者が、天候等により自転車等での通学が困難な場合には、町営バスにおいては、町が別に定める日野町営バス特別回数券(以下「特別回数券」という。)を使用した通学及び民間事業者の運行する路線バスにおいては、乗車証明書発行をもって確認した通学についても、係る乗車代金を全額補助するものとする。

(補助金の申請及び交付)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、バス通学届兼委任状(様式第1号)を学校長に提出し、バス通学の届出を行うものとする。

2 学校長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、保護者の委任をもって希望者を取りまとめた上、定期券発行申込書(様式第2号)に日野町小中学生通学定期券購入希望者一覧表(様式第2号附表)を添付し、町長又は一般乗合旅客自動車運営事業者へ提出するものとする。

3 定期券の交付を受けた者は、定期券受領書(様式第3号)を学校長を通じて町長に提出するものとする。

4 前条第2項による特別回数券の使用について補助金の交付を受けようとする保護者は、日野町営バス特別回数券使用通学届兼委任状(様式第4号)を学校長に提出し、特別回数券を使用しての通学の届出を行うものとする。

5 学校長は、前項の申請があったときには、その内容を審査し、保護者の委任をもって希望者を取りまとめた上、日野町営バス特別回数券発行申込書(様式第5号)に日野町営バス特別回数券希望一覧表(様式第5号附表)を添付し、町長へ提出するものとする。

6 特別回数券の交付を受けた者は、日野町営バス特別回数券受領書(様式第6号)を学校長を通じて町長に提出するものとする。

7 前条第2項による乗車証明書による補助金の交付を受けようとする保護者は、乗車証明書による通学届兼委任状(様式第7号)を学校長に提出するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年教委要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年教委要綱第1号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

集落名

根雨小学校

貝原・高尾・金持・板井原・濁谷・門谷・秋縄・三土・本郷・津地・安原・下榎・榎市・小原・別所

黒坂小学校

中菅・小河内・上菅・福長・久住

日野中学校

貝原・高尾・金持・板井原・濁谷・門谷・秋縄・三土・本郷・津地・安原・下榎・榎市・小原・別所・黒坂・久住・下黒坂・下菅・中菅・小河内・上菅・福長

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日野町立小中学校児童生徒に係る通学費補助金交付要綱

平成22年3月2日 教育委員会要綱第1号

(令和3年5月19日施行)