○日野町農業経営基盤強化資金利子助成要綱

平成20年12月1日

要綱第6号

日野町農業経営基盤強化資金利子助成要綱(平成8年日野町要綱第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 日野町長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。以下同じ。)の認定を受けている者又は認定を受けた法人の構成員若しくは構成員になろうとする者(以下「認定農業者」という。)が、効率的・安定的な経営体を目指し、農業経営改善計画に即して、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)に基づく農業経営基盤強化資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り受けた場合において、当該認定農業者の利子負担の軽減を図るため利子助成金を交付するものとし、その交付に関しては、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象事業)

第2条 日野町内に住所を有する認定農業者が貸付けを受けた農業経営基盤強化資金について、償還期間中の毎年1月1日から12月31日までの期間において発生した償還利息の計算の基礎となった額(延滞金を除く。)に、鳥取県農業経営基盤強化資金利子補助金交付要綱(平成17年4月22日付第200400018406号鳥取県農林水産部長通知)第3条第1項第2号の利率を乗じて得た額を、予算の範囲内で当該認定農業者に助成するものとする。

(交付申請)

第3条 利子助成の交付を受けようとする認定農業者は、農業経営基盤強化資金利子助成申請書(様式第1号)に利子助成金請求明細書(様式第2号)、残高等確認書及び償還年次表の写しを添付して、交付を受けようとする利子助成金に係る計算期間の翌年の2月末日までに日野町長に提出するものとする。ただし、償還年次表の写しの添付については、初年度及び償還状況の変更があった年度とする。

(交付決定)

第4条 日野町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、利子助成金の交付を認めるときは規則の定めるところにより交付の決定をし、農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定通知書(様式第3号)を毎年度3月20日までに、認定農業者に交付するものとする。

2 この助成金に係る実績報告は、規則第18条の規定にかかわらず提出を要しないものとし、規則第19条の規定による額の確定は、交付決定と併せて行うものとする。

(助成金の請求)

第5条 認定農業者は、助成金の交付決定及び額の確定通知があった後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第4号)を提出するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度から適用する。

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日野町農業経営基盤強化資金利子助成要綱

平成20年12月1日 要綱第6号

(平成20年12月1日施行)