○日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年9月10日
条例第24号
日野町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和46年日野町条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 日野町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ別表第1のとおりとする。
2 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはそれぞれ選挙された日から、議員にはその職についた日から支給する。
3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
4 前2項の規定により議員報酬を日割支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割計算により算出した額とする。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、議員が本会議、全員協議会又は委員会に出席したときは、車賃として片道2キロメートル以上の場合において1キロメートルにつき25円の費用弁償を支給する。
(期末手当)
第4条 議会の議員の受ける期末手当の額は、議員報酬の月額の100分の120に相当する額に一般の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)第19条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の170」とする。
(準用)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給の方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(議員報酬の月額の特例)
2 議員報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間、「308,000円」とあるのは「271,400円」と、「229,000円」とあるのは「201,520円」と、「220,000円」とあるのは「193,600円」と、「215,000円」とあるのは「189,200円」とする。
(費用弁償の特例)
3 日野町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日野町条例第12号)附則第4項の規定は、当分の間、適用しない。
(議員報酬の月額の特例)
4 議員報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、「308,000円」とあるのは「271,400円」と、「229,000円」とあるのは「201,520円」と、「220,000円」とあるのは「193,600円」と、「215,000円」とあるのは「189,200円」とする。
(議員報酬の月額の特例)
5 議員報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、「308,000円」とあるのは「277,200円」と、「229,000円」とあるのは「206,100円」と、「220,000円」とあるのは「198,000円」と、「215,000円」とあるのは「193,500円」とする。
(議員報酬の月額の特例)
6 議員報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、「308,000円」とあるのは「277,200円」と、「229,000円」とあるのは「206,100円」と、「220,000円」とあるのは「198,000円」と、「215,000円」とあるのは「193,500円」とする。
(議員報酬の月額の特例)
7 議員報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、「308,000円」とあるのは「292,600円」と、「229,000円」とあるのは「217,550円」と、「220,000円」とあるのは「209,000円」と、「215,000円」とあるのは「204,250円」とする。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和2年12月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第4条「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和5年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬月額 |
議長 | 323,000円 |
副議長 | 249,000円 |
常任委員長 | 240,000円 |
議会運営委員長 | 240,000円 |
議員 | 235,000円 |
別表第2(第3条関係)
1 内国旅行の旅費
車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県内 | 県外 | |||
25円 | 1,300円 | 11,800円 | 13,100円 | 2,600円 |
備考
日当の額
出張地 | 日当の額 |
鳥取県内 島根県 安来市 松江市 雲南市 出雲市 太田市 江津市 仁多郡 飯石郡 邑智郡 岡山県内 広島県 庄原市 三次市 安芸高田市 府中市 福山市 尾道市 三原市 竹原市 東広島市 神石郡 世羅郡 山県郡(北広島町) | 支給しない |
2 外国旅行の旅費
国家公務員の7級以上の職にある者の外国旅行の旅費の例による。