○日野町成年後見制度における町長申立てに関する事務取扱要領

平成18年12月25日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、日野町成年後見制度における町長申立てに関する要綱(平成18年日野町要綱第30号。以下「要綱」という。)に基づき、町長が行う審判の請求事務等について必要な事項を定めるものとする。

(事前調査)

第2条 町長は、民生委員や施設等からの情報等により、支援が必要な65歳以上の認知症の高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)を把握したときは次の調査を行う。

(1) 支援策の検討

契約を伴う福祉サービスの利用やそれに付随する財産管理等、要支援者の福祉の向上を図るために必要な支援策を検討する。

(2) 登記事項の確認

要支援者が、成年被後見人、被保佐人、被補助人でないこと及び任意後見契約を締結していないことを確認するため、「登記されていないことの証明書」の交付を受ける。

(3) 親族の確認

親族の存否を確認するため、戸籍謄本等の発行について(様式第1号)により要支援者の戸籍謄本等の交付を受け、それに基づき、親族を確認する。確認の範囲はできる限り四親等内の親族までとする。

(4) 親族との調整

確認できた親族に、親族の状況について(お知らせ)(様式第2号)により、要支援者の状況等を連絡し、要支援者の保護又は審判の請求を行う意思等を確認した上で、それが困難である場合には、町長が審判の請求を行うことについての後見等開始の審判申立同意書(様式第3号)を提出させるものとする。

(5) 資産・収入等の調査

要支援者の資産及び収入等の調査を行い、財産目録(後見開始申立用)を作成する。

(後見開始等の審判の請求)

第3条 町長は、要支援者のために後見・保佐・補助のいずれの類型で審判の請求をすべきかを要支援者の判断能力の程度等により判断し、審判開始申立書及び申立付票を作成する。

2 成年後見人等の候補者を検討する。

3 審判開始申立書等に定められた必要書類に添付し、家庭裁判所に審判の請求を行う。

(審判の請求に要する費用)

第4条 要綱第6条に規定する審判の請求に要する費用は、次の各号に係るものとする。

(1) 収入印紙

(2) 登記印紙

(3) 郵便切手

(4) 診断費用

(5) 鑑定費用(補助の類型の場合を除く。)

(上申書の提出)

第5条 要綱第7条に規定する審判請求費用の返還について、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立ては、開始審判の申立費用に関する上申書(様式第4号)を家庭裁判所に提出することで行う。

(審判請求費用の求償)

第6条 町長は、後見開始等の審判により、後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)が選任され、併せて、家庭裁判所から要支援者が審判の請求に伴う費用を負担すべきであるとの費用負担命令が発せられたときは、要支援者に対して、開始の審判の請求に要した費用の請求について(様式第5号)により、費用を求償するものとする。

(費用の助成)

第7条 要綱第8条に規定する費用の助成は、次により行う。

(1) 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日野町成年後見制度における町長申立てによる審判請求手続等に関する助成金支給申請書(様式第6号)に審判開始の決定通知書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、前号の申請書及び添付書類の内容を審査した上、助成の可否を決定し日野町成年後見制度における町長申立てによる審判請求手続等に関する助成金支給決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知する。

(親族等への援助)

第8条 要綱第10条に規定する要支援者の個人情報の提供について、審判請求を行う意思を有する四親等内の親族は、成年後見制度審判請求に係る個人情報提供申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

この要領は、平成19年1月1日から施行する。

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日野町成年後見制度における町長申立てに関する事務取扱要領

平成18年12月25日 要領第2号

(平成19年1月1日施行)