○日野町成年後見制度における町長申立てに関する要綱
平成18年12月25日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が不十分な65歳以上の認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の生活の自立の援助及び福祉の推進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う審判の請求について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、要支援者であって、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、現に本町に住所を記載されている者(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により他の市町村が保険者となっている者及びその他法令の規定により他の市町村が援護を行っている者を除く。)、他の市町村に居住しているが介護保険法の規定により本町が保険者となっている者又はその他法令の規定により本町が援護を行っている者とし、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 配偶者若しくは四親等内の親族がいない者
(2) 配偶者若しくは四親等内の親族がいても、音信不通の状況等にあって、審判の請求を行うことが期待できない者
(3) 配偶者又は4親等内の親族がいても、虐待・財産の侵害等の事実がある者
(4) 成年後見等に係る審判の申立てに急を要すると町長が判断する者
(申立ての種類)
第3条 要支援者に対する申立ての種類は、次の各号に掲げる審判の請求とする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(4) 保佐人の同意権及び取消権の範囲を拡張する審判(民法第12条第2項)
(5) 補助開始の審判(民法第14条第1項)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第16条第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(1) 当該要支援者の事理を弁識する能力
(2) 当該要支援者の健康及び生活の状況
(3) 当該要支援者の収入及び資産の状況
(4) 当該要支援者の配偶者又は四親等内の親族等が審判の請求を行う意思の有無
(5) 当該要支援者に対する行政等が行う各種施策及びサービスの活用による効果
(審判の請求の手続き)
第5条 審判の請求にかかる申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは家庭裁判所の定めるところによる。
(審判の請求に要する費用の負担)
第6条 町長は、審判の請求を行う場合は、申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他審判の請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第7条 町長は、審判の結果、成年後見人等が選任されたときは、当該選任された成年後見人等に審判請求費用の返還を求めるものする。
(審判請求費用の助成)
第8条 町長は、次の各号に掲げる者に対し、審判請求費用を助成する。
(1) 生活保護受給者
(2) 審判請求費用を要支援者が負担することで、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者となる者
(成年後見人等への報酬)
第9条 成年後見人等が家庭裁判所に報酬付与の申立てを行い、その審判がされた場合において、当該決定した報酬額については、当該要支援者がその報酬を負担するものとする。
(親族等への援助)
第10条 町長は、第4条第4号において、当該配偶者又は四親等内の親族等が審判の請求を行う意思を有する場合には、必要に応じて、町が保有する本人の状況等の情報を審判請求に必要な範囲内で提供し、申立手続等の援助をするものとする。
2 町長は、前項において情報提供する場合には、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第8号)
この要綱は平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年要綱第2号)
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。