○日野町営交通の管理及び運行に関する規則
平成17年12月21日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町営交通の管理及び運行に関する条例(平成17年日野町条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務の委託)
第2条 町長は、条例第3条の規定により、日野町営交通(以下、「町営交通」という。)運行事業に関する次の業務(以下「委託業務」という。)を民間事業者に委託することができる。
(1) 町営交通の運行及び管理業務
(2) 利用料金の徴収及び収納に関する事務
(3) 前2号に附帯する事務
3 条例第5条第4項の定めによる乗車券の利用料金は、次のとおりとする。
(1) 回数乗車券 条例第5条第2項に定める利用料金の金額を基礎として、10回分の利用料金で11回の利用ができるものとする。
(2) 通勤定期券
菅福線、奥渡線、板井原・真住線
1月定期券 7,000円
2月定期券 13,300円
3月定期券 18,900円
根雨宿・病院線
1月定期券 3,500円
2月定期券 6,650円
3月定期券 9,450円
(3) 通学定期券
中学生(義務教育学校後期課程生徒)・高校生
菅福線、奥渡線、板井原・真住線
1月定期券 6,000円
2月定期券 11,400円
3月定期券 16,200円
12月定期券 36,000円
根雨宿・病院線
1月定期券 3,000円
2月定期券 5,700円
3月定期券 8,100円
12月定期券 18,000円
小学生(義務教育学校前期過程児童)以下
菅福線、奥渡線、板井原・真住線
1月定期券 3,000円
2月定期券 5,700円
3月定期券 8,100円
12月定期券 18,000円
根雨宿・病院線
1月定期券 1,500円
2月定期券 2,850円
3月定期券 4,050円
12月定期券 9,000円
4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項に規定する要介護認定者、同法第32条第6項に規定する要支援認定者の回数乗車券、通勤定期券並びに通学定期券による利用料金は、次のとおりとする。
(1) 回数乗車券 前項第1号の利用料金の2分の1の額とする。
(2) 通勤定期券
菅福線、奥渡線、板井原・真住線
1月定期券 3,500円
2月定期券 6,650円
3月定期券 9,450円
根雨宿・病院線
1月定期券 1,750円
2月定期券 3,320円
3月定期券 4,720円
(3) 通学定期券
中学生(義務教育学校後期課程生徒)・高校生
菅福線、奥渡線、板井原・真住線
1月定期券 3,000円
2月定期券 5,700円
3月定期券 8,100円
12月定期券 18,000円
根雨宿・病院線
1月定期券 1,500円
2月定期券 2,850円
3月定期券 4,050円
12月定期券 9,000円
小学生(義務教育学校前期過程児童)以下
菅福線、奥渡線、板井原・真住線
1月定期券 1,500円
2月定期券 2,850円
3月定期券 4,050円
12月定期券 9,000円
根雨宿・病院線
1月定期券 750円
2月定期券 1,420円
3月定期券 2,020円
12月定期券 4,500円
(利用料金の取扱い)
第4条 利用料金は、降車の際、車内備付けの料金箱に投入又は運転者へ支払うものとし、運転者はこれを確認するものとする。
2 回数乗車券を使用する利用者が途中降車したときは、前途の区間の乗車を認めない。
3 通勤定期券及び通学定期券を使用する利用者については、途中乗降車及び乗車回数を制限しないものとする。
(定期券の発行)
第5条 通勤、通学等で定期券を利用しようとする者は、別に定める定期券申込書を町長に提出しなければならない。
(乗車券の再発行)
第6条 滅失した回数乗車券及び通勤定期券並びに通学定期券は、原則として再交付しない。
(乗車券の発売場所)
第7条 乗車券の発売は、町長の指定する場所において行う。
(乗車の拒否)
第8条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、乗車又は乗車の継続を拒否することができる。
(1) 危険物その他法令により持ち込み制限されている荷物を携帯するもの
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(異常気象時における措置に関する責任)
第9条 町長は、条例第9条の規定により運行を中止又は変更した場合は、これによって生ずる利用者が受けた損害については賠償しないものとする。
(事故の報告)
第10条 運転者は、天候その他車両の故障などにより安全運転ができないとき、又は事故が発生したときは、直ちに運行管理者に報告し指示を求めるものとする。
(臨時運行)
第11条 町長は、特別の事情があると認めたときは、町営交通の臨時運行ができるものとする。
(貸出し又は使用)
第12条 町長は、必要と認めるときは町営交通車両を貸し出し、又は他の用途に使用させることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
路線名 | 起点 | 主な経過地 | 終点 |
菅福線 | 根雨駅前 | 日野学園東、黒坂駅前、上菅駅前 | 生山駅前 |
奥渡線 | 根雨駅前 | 日野学園東、津地、本郷 | 榎市 |
板井原・真住線 | 根雨駅前 | 日野学園東、板井原、高尾、金持、三土、横路、三栗 | 根雨駅前 |
根雨宿・病院線 | 金持テラスひの前 | 根雨駅前、根雨上町、野田 | 日野病院前 |
別表第2(第3条関係)
距離運賃 | 初乗運賃 | 300円 | 1.4kmまで |
加算運賃 | 50円 | 0.37kmごと | |
時間距離併用分運賃 | 50円 | 時速10km以下の走行時間について1分30秒ごと | |
時間運賃(観光使用目的) | 初乗運賃 | 2,000円 | 30分まで |
加算運賃 | 2,000円 | 30分ごと |