○日野町営交通の管理及び運行に関する条例
平成17年9月20日
条例第47号
(設置)
第1条 交通の確保を図り、町民の福祉の向上に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2項の規定により有償の自家用自動車(以下「町営交通」という。)を設置する。
(運行の種類)
第2条 運行する町営交通の種類は次のとおりとする。
(1) 町営バス 定められた路線を定時に運行する。
(2) 町営タクシー 利用者の申し込みにより運行し、路線は定めない。
(管理及び運行)
第3条 町営交通の管理及び運行は、町が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理及び運行並びに利用料金の徴収及び収納を委託することができる。
(運行区域及び路線)
第4条 町営交通の運行区域は日野町及び近隣市町村とする。
2 町営バスの運行路線は根雨宿・病院線及びその他路線とし、その他路線については別に定める。また、運行回数及び運行時刻等は公示するものとする。
3 町長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず運行区域を変更することができる。
(利用料金)
第5条 町営交通を利用しようとする者又は利用した者は、利用料金を納めなければならない。
2 町営バスの利用料金は、根雨宿・病院線については乗車1回につき100円とし、その他路線については乗車1回につき200円とする。小学生以下の者については利用料金の2分の1の額とする。ただし、義務教育就学前の者で大人同伴の者については、無料とする。
3 町営タクシーの利用料金は、従量制により乗車1回につき市場料金の概ね半額とし、詳細については別に定める。
4 回数乗車券、通勤定期券及び通学定期券により町営バスを利用する場合の利用料金は、別に定める。
(利用料金の徴収方法)
第6条 町営交通の利用料金は、現金又は乗車券により徴収するものとする。
(乗車券の種類)
第7条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 回数乗車券 回数券利用料金により町営バスを利用する場合
(2) 通勤定期券 通勤定期券利用料金により町営バスを利用する場合
(3) 通学定期券 通学定期券利用料金により町営バスを利用する場合
(利用料金の還付)
第8条 町長は、利用料金の還付はしないものとする。ただし、納付した者の責任によらない事由により利用することができない場合はこの限りでない。
(運行制限等)
第9条 町長は、天災その他やむを得ない事由により町営交通の運行上支障がある場合は、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行を中止することができる。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、運行の安全確保と車内秩序の維持のため、運行従事者の指示に従わなければならない。
(乗客などに対する町の責任)
第11条 町営交通の運行に関し、乗客やその他の関係者に損害を与えた場合において、その責任が町にあると認められるときは、法令の定めるところにより、賠償の責任を負うものとする。
2 乗客に対する責任は、乗車したときに始まり、降車をもって終わるものとする。
(利用者の損害賠償義務)
第12条 利用者は、その責任に帰すべき事由により町営交通車両などをき損し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第13条 町長は、利用者が偽りその他不正行為により利用料金の徴収を免れた場合においては、その者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、町営交通の管理及び運行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、行政官庁の許可のあった日(平成18年7月20日)から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、行政官庁の許可のあった日(平成18年9月29日)から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、行政官庁の許可のあった日(平成19年3月27日)から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、行政官庁の許可のあった日(平成19年6月28日)から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。