○日野町公舎使用規則
平成17年8月19日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、日野町公舎の設置及び使用料条例(昭和39年日野町条例第33号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、日野町公舎(以下「公舎」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の減免)
第3条 条例第7条第2項による使用料の減免は、日野町行政財産等使用料減免規則(平成17年日野町規則第21号)による。
(使用料の減免申請)
第4条 使用料の減免を受けようとする者は、使用申込書併記による減免申請を町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、公舎の使用について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。