○日野町公舎使用規則

平成17年8月19日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、日野町公舎の設置及び使用料条例(昭和39年日野町条例第33号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、日野町公舎(以下「公舎」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申込)

第2条 条例第3条の規定に基づき、公舎を使用する者は、日野町公舎使用申込書(別記様式。以下「使用申込書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条第2項による使用料の減免は、日野町行政財産等使用料減免規則(平成17年日野町規則第21号)による。

(使用料の減免申請)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、使用申込書併記による減免申請を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、公舎の使用について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

日野町公舎使用規則

平成17年8月19日 規則第22号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年8月19日 規則第22号
令和元年5月31日 規則第1号