○日野町行政財産等使用料減免規則

平成17年8月19日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、日野町行政財産等の使用料の減免について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料の減免)

第2条 使用料の減免は、次の各号の1に該当する場合に限り、これを減免することができる。

(1) 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき。

(2) 町内の保育所、学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で使用するとき。

(3) 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体が使用するとき。

(4) 町内の青少年の育成を目的とする団体及び地域組織の連合体が使用するとき。

(5) 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき。

(6) 町長が特に認めるものが使用するとき。

(使用料減免の取扱基準)

第3条 前条の規定に基づき、使用料の減免をする場合の減免率及びその適用範囲は、別表に定めるところによる。

(使用料の減免申請)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、当該各施設に関する規則等に規定された様式により町長に申請しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、使用料の減免について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

減免率

適用の範囲

1 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき

10/10

町主催、町共催

2 町内の保育所、学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で使用するとき

10/10

保育所、小学校、中学校、高等学校

3 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体が使用するとき

10/10

交通安全、防犯、男女参画、人権、福祉、教育等の推進など公共的役割を有し、国又は県、町など地方公共団体が助成している団体、並びに公共的役割を有する団体及びイベント等地域活性化を推進する団体で町が事務局となっている団体

4 町内の青少年の育成を目的とする団体及び地域組織の連合体が使用するとき

10/10

スポーツ少年団、子ども会、PTA、保護者会など青少年の育成を目的とする団体及び地域自主組織、地域防災組織、連合区など地域の連合体

5 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき

1/2

体育等

町体育協会各部など体育スポーツ活動、普及を行っている団体

文化等

文化、演芸、趣味、料理などの活動、普及を行っている団体

地域活動等

自治会(下部組織を含む)、女性会、老人会など地域活動等を行っている団体

6 町長が特に認めるものが使用するとき

10/10

町長が特に認めるもの

7 次に掲げる場合は、上記にかかわらず、下記のとおりとする。

① 営利を目的として使用する場合は、減免をしない。(上記6を除く)

② 上記2~4及び6のとき炊事設備を有する室を使用する場合は、その室に限り減免率を1/2とする。上記5のときその室を使用する場合は、減免をしない。

③ 条例の恒常的使用料については、定めのとおりとする。

* 減免後の使用料が100円未満となる場合は、100円とする。

* 減免後の使用料に100円未満の端数が生じる場合は、その端数は100円に切り上げる。

日野町行政財産等使用料減免規則

平成17年8月19日 規則第21号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年8月19日 規則第21号
平成23年3月17日 規則第4号