○生ごみ処理機購入費補助事業実施要綱
平成15年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、家庭から排出される厨芥類等の生ごみの量の減量化を進めるため、生ごみ処理機(以下「機器」という。)を購入しようとする者に対し、予算の範囲内において、生ごみ処理機購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(機種)
第2条 この要綱に定める機器は、次の各号に定める仕様及び機能を有する家庭用のものとする。
(1) 家屋内外に設置できる簡易型のものとする。
(2) 微生物等による生ごみ分解方式のもの及び熱や風によって乾燥させるものとする。
(3) 1日当りの処理量が1.0キログラム程度の能力を有するものとする。
(補助対象者等)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 日野町内に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 同一世帯内において、過去にこの要綱に基づく補助金を受けた者がいないこと。
2 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自己の責任において、その居住する家屋又はその管理する土地に設置するために家庭用生ごみ処理機を購入し、かつ、これを適正に使用し、及び管理ができること。
(2) 生ごみの減量化等に関して、町の調査に協力できること。
(3) 補助金の交付の対象となる生ごみ処理機を転売し、又は事業の用に供する目的で購入しないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助対象額は8万円とし、その4分の1を補助する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機購入費補助申請書(様式第1号)に見積書及び機器カタログを添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は、補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業完了後1月以内又は、当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、完了届書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 機器代金請求書又は領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取り消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号の1に該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(遵守事項)
第13条 補助金の交付を受けた者は、機器の機能が正常に働くよう適正な維持管理に努めなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、補助金を受けた年度の翌年度から起算して3年間は機器を廃棄又は他に譲渡してはならない。
(有効期間)
第14条 この要綱の有効期間は、3年間とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は日野町補助金等交付規則の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第1号)
この要綱は、平成17年3月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第19号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。