○日野町平成12年鳥取県西部地震に係る災害援護資金貸付金利子補助金交付要綱

平成15年6月25日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、平成12年鳥取県西部地震により被害を受けた被災者の生活の安定を図るため、鳥取県西部地震に係る災害援護資金貸付金利子補助金(以下「利子補助金」という。)の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補助金の額)

第2条 利子補助金の額は、日野町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年日野町条例第31号)第14条の規定による利子の負担に要する額とする。ただし、災害援護資金の貸付を受けた者が、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第10条前段に規定する違約金の徴収の規定に該当する場合は、この限りでない。

(利子補助金の申請)

第3条 前条に規定する利子補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平成12年鳥取県西部地震に係る災害援護資金貸付金利子補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を第1回の償還金を償還する日の30日前までに町長に提出するものとする。

(利子補助金の交付決定)

第4条 町長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し平成12年鳥取県西部地震に係る災害援護資金貸付金利子補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利子補助金の交付)

第5条 申請者は、利子補助金の支払いの請求をしようとするときは、前条に規定する通知書の写しを添えて災害援護資金貸付金利子補助金支払請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により利子補助金の支払の請求を受けた場合は、当該請求に係る償還金の償還を確認した後、速やかに利子補助金を交付しなければならない。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

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日野町平成12年鳥取県西部地震に係る災害援護資金貸付金利子補助金交付要綱

平成15年6月25日 要綱第9号

(平成15年7月1日施行)