○日野町福祉専門員育成奨学資金貸付条例施行規則

平成15年3月31日

規則第8号

(専門員)

第2条 条例第1条に規定する専門員は、介護福祉士、管理栄養士、栄養士、保健師、看護師、社会福祉士、保育士その他町長が必要と認める資格を有する者とする。

(学校等)

第3条 条例第2条に規定する学校等は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を含む。)、高等専門学校、高等専修学校及び専門学校

(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した保健師養成所

(奨学資金の額)

第4条 条例第3条に規定する奨学資金の額は、月額10万円とする。

(申請手続)

第5条 条例第2条の規定により奨学資金の貸付けを受けようとする者は、奨学資金貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて所定の期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 学校等の長の推薦書

(2) 住民票抄本

(貸付けの決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査して、試験を実施し、奨学資金を貸付けるべきと決定したときは、速やかに奨学資金貸付決定通知書(様式第2号)によりその旨を本人に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者(以下「奨学生」という。)は、奨学資金貸付契約書(様式第3号)に保証人と連署のうえ奨学資金請求書(様式第4号)を添えて町長に提出しなければならない。

(保証人)

第7条 条例第4条に規定する保証人は、独立の生計を営む者で町内に居住する者でなければならない。

2 奨学生は、保証人を変更したとき又は保証人が死亡した場合において、新たに保証人をたてたときは、速やかに奨学生保証人変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(奨学資金の返還)

第8条 奨学生は、学校等を卒業後、12年以内に貸付けを受けた奨学資金の全額を返還するものとする。ただし、貸付契約が解除されたときは2年以内に返還するものとする。

(返還の免除)

第9条 奨学生は、条例第6条第1項及び第2項の規定に該当し奨学資金の返還免除を受けようとする場合には、速やかに奨学資金返還免除事由発生届(様式第6号。以下「返還免除届」という。)当該各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 条例第6条第1項に該当するとき。就業を証する書面及び住民票抄本

(2) 条例第6条第2項に該当するとき。診断書及び心身の故障が業務に起因することを証する書類(奨学生が死亡した場合を除く。)

2 奨学生が死亡した場合において、条例第6条第2項に該当するときは、当該奨学生の相続人(相続人がないときは、当該奨学生の保証人。以下同じ。)は、速やかに返還免除届に死亡診断書を添えて町長に提出しなければならない。

(返還免除の通知)

第10条 町長は、前条の規定による免除申請届を受理したときは、その内容を審査し、奨学資金の返還の免除を決定したときは、速やかに奨学資金返還免除決定通知書(様式第7号)により、当該届を提出した者に通知するものとする。

(返還猶予事由発生届)

第11条 条例第7条の規定による奨学資金の返還猶予について該当するときは、速やかに奨学資金返還猶予事由発生届(様式第8号。以下「返還猶予届」という。)に理由の発生を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(返還猶予の通知)

第12条 町長は、前条の規定により返還猶予届を受理したときは、その内容を審査し、奨学資金の返還の猶予を決定したときは、速やかに奨学資金返還猶予決定通知書(様式第9号)により、当該届を提出した者に通知するものとする。

(契約解除の通知)

第13条 町長は、条例第8条の規定により契約を解除したときは、奨学資金貸付契約解除通知書(様式第10号)により奨学生及び保証人に通知するものとする。

(その他の届出)

第14条 奨学生は、次のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 在籍学部の変更又は専門員資格の取得予定等を変更したとき。

(6) 保証人の住所、氏名に変更があったとき又は保証人が死亡したとき若しくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない理由が生じたとき。

(7) 奨学資金の貸付けを受けた者が専門員資格を取得したとき。

(8) 奨学資金の貸付けを受けた者が学校等を卒業したとき。

2 保証人は、奨学資金の貸付けを受けた者が死亡又は失そうしたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(学業成績等の調査)

第15条 町長は、必要と認めたときは、奨学生の学業成績、出席状況その他の事項を調査することができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第22号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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日野町福祉専門員育成奨学資金貸付条例施行規則

平成15年3月31日 規則第8号

(平成17年1月1日施行)