○日野町福祉専門員育成奨学資金貸付条例

平成15年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、日野町における福祉専門員(以下「専門員」という。)を育成するため、専門員を養成する学校又は養成所に在学する者で、専門員の資格(以下「資格」という。)取得後日野町内の事業所に勤務して専門員の業務に従事しようとする者に対し、日野町福祉専門員育成奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付)

第2条 町長は、日野町在住者又は出身者で、別に定める学校又は養成所(以下「学校等」という。)に在学し、資格取得後日野町内で業務に従事しようとする者に対し、無利子で奨学資金を貸付けることができる。

(奨学資金)

第3条 奨学資金は、毎年度予算の範囲内で、貸付契約により別に定める額を貸付ける。

(保証人)

第4条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を2人つけなければならない。

2 前項の保証人は、奨学資金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)と連帯して債務を負わなければならない。

(奨学資金の返還)

第5条 奨学生は、学校等を卒業後町長の定めるところにより、奨学資金を返還しなければならない。

(奨学資金の返還の免除)

第6条 町長は、奨学生が資格を取得後、別に定める期間継続して日野町内に勤務した場合は、前条の規定にかかわらず、その期間終了後の奨学資金の返還を免除することができる。

2 奨学生が学校等に在学中若しくは日野町内に就業中に死亡した場合又は疾病若しくは障害の事由により退学若しくは離職した場合は、町長の定めるところにより、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(奨学資金の返還の猶予)

第7条 町長は、奨学生が次の各号の1に該当したときは、本人の申請により、その事由が存続する期間は奨学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 大学院等においてより高度な教育を履修しているとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により、奨学資金を返還することが困難であると認めたとき。

2 町長は、前項に定める場合のほか、専門員の日野町内の雇用の状況を勘案して必要と認めるときは、期間を定めて奨学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(契約の解除)

第8条 町長は、奨学生が修学中の疾病その他の事由により、学業修得又は資格取得の見込みがないと認めるときは、貸付契約を解除することができる。学業成績又は素行が不良と認められる場合についても同様とする。

2 町長は、前項の規定により貸付契約を解除するときは、当該奨学生に対してその理由を示すものとする。

(遅延利息)

第9条 奨学生は、奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき、年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息を払わなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、遅延利息を減免することができる。

(報告義務)

第10条 奨学生は、別に定めるところにより、修学に関し必要な事項を町長に報告しなければならない。

(日野町行政手続条例の適用除外)

第11条 この条例の規定に基づく奨学資金の貸付けに関する処分については、日野町行政手続条例(平成8年日野町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定に基づく奨学資金の貸付募集は、平成19年度限りとする。

日野町福祉専門員育成奨学資金貸付条例

平成15年3月26日 条例第2号

(平成15年3月26日施行)