○日野町消防団条例

昭和45年4月1日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項、第23条第1項及び第24条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務、公務災害補償及びその他身分取扱いについて定めることを目的とする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

日野町消防団

日野町の区域全域

(定員)

第3条 団員の定員は、64人とする。

(任用)

第4条 団員は、本町に居住又は勤務する年齢満18歳以上の者で、思想堅固、身体強健であって団員たるに足る者の中から次の方法により任命する。

(1) 消防団長は、消防団の推薦に基づき、町長がこれを任命する。

(2) 副団長、分団長、副分団長、班長及びその他の団員は、町長の承認を得て消防団長が任命する。

(欠格条項)

第5条 次の各号の1に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 3箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほかその職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生じた場合

(退職)

第7条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第8条 団員であって次の各号の1に該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第9条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 前項の停職は、1箇月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。

2 招集を受けない場合であっても水、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に就かなければならない。

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる集団的行動をしてはならない。

第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水、火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際して身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守し、上長の指揮命令のもとに一体となって事に当たらなければならない。

(3) 同僚互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し、金品の贈与又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、又はこれに加担し、若しくは他人の訴訟紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金をつのり、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械、器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(報酬)

第14条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。

(費用弁償)

第14条の2 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める費用弁償を支給する。

2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、日野町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日野町条例第12号)の規定の例により旅費を支給する。この場合において、職務の級による区分があるものについては、団長及び副団長にあっては6級その他の団員にあっては2級の職務にある者の額に相当する額とする。

(貸与品)

第15条 団員には、別表第3に定める被服等を貸与する。

2 団員が退職したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間の満了した被服等については、返納することを要しない。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合その公務上の災害に対する補償は、鳥取県市町村消防災害補償組合の責任においてこれを行う。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、別に定めるところにより、その者(死亡による退職の場合は、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、昭和47年3月22日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)報酬

職名

報酬年額

団長

120,000円

副団長

82,000円

分団長

60,000円

副分団長

48,000円

班長

44,000円

団員

40,000円

別表第2(第14条の2関係)費用弁償

区分

金額

水火災等災害の場合

1回8,000円(ただし、4時間未満の出動4,700円)

警戒の場合

1回4,700円

訓練の場合

1回4,700円

立入検査の場合

1回4,700円

ポンプ等機械器具点検の場合

1回3,500円

別表第3(第15条関係)貸与被服等

品目

員数

貸与期間

制服

(夏)

1着

(冬)

1着

制帽

1個

略帽

(夏)

1個

(冬)

1個

日野町消防団条例

昭和45年4月1日 条例第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第40号
昭和46年3月25日 条例第9号
昭和46年9月30日 条例第23号
昭和47年3月22日 条例第7号
昭和48年4月1日 条例第12号
昭和49年3月7日 条例第3号
昭和50年4月1日 条例第9号
昭和51年3月25日 条例第3号
昭和52年3月28日 条例第3号
昭和53年3月28日 条例第3号
昭和54年3月16日 条例第5号
昭和55年3月25日 条例第6号
昭和56年3月27日 条例第9号
昭和57年3月29日 条例第6号
昭和60年3月15日 条例第9号
昭和61年3月25日 条例第6号
昭和63年3月18日 条例第6号
平成3年3月21日 条例第5号
平成5年3月22日 条例第5号
平成6年3月25日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第8号
平成11年9月28日 条例第22号
平成12年3月30日 条例第11号
平成14年6月28日 条例第16号
平成18年9月19日 条例第25号
平成20年3月26日 条例第15号
平成24年12月18日 条例第29号
令和元年12月13日 条例第13号
令和4年3月30日 条例第6号