○日野町簡易水道事業に勤務する職員の給与に関する規則

昭和60年3月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、日野町簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和60年日野町条例第8号)に基づき、簡易水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員の職務は、8級に分類する。

2 前項に規定する分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号。以下「給与条例」という。)別表第2のとおりとし、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 給料表は、給与条例別表第1のとおりとする。

4 町長は、すべての職員の職を第1項に規定する級のいずれかに格付けし、前項に規定する給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 職員の初任給、昇格、昇給等に係る職務の級及び号給又は給料月額の決定の基準については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

(手当の額及び給与の支給方法等)

第4条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額、給与の支給方法、休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けている者を含む。)の給与並びに勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の支給の特例)

2 当分の間、簡易水道事業に勤務する職員の給与に関する規則の適用を受ける職員の寒冷地手当は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年日野町条例第19号)を準用する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年規則第21号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第21号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

日野町簡易水道事業に勤務する職員の給与に関する規則

昭和60年3月28日 規則第6号

(平成16年10月28日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和60年3月28日 規則第6号
昭和61年3月25日 規則第4号
平成元年12月20日 規則第21号
平成16年6月29日 規則第14号
平成16年10月28日 規則第21号