○日野町簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和60年3月15日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第17条第1項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 簡易水道事業に勤務する職員で常時勤務を要するもの並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定するもの及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

(2) 第6条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の通勤用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第6条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して町長が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第8条 削除

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等で別に定める日(以下「休日等」という。)にあっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第4条の規定に基づき町長が指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として町長が定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振られない日をいう。)又は国民の祝日に関する法律に規定する休日若しくは年末年始等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当等の支給)

第13条 期末手当は、6月及び12月の職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合その他別に定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第9条に規定する部分休業をいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子等で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として別に定めるものをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の3 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第17条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、日野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日野町条例第11号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当の支給の特例)

2 当分の間、簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員の寒冷地手当は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年日野町条例第19号)を準用する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第10号で平成元年5月1日から施行)

(平成元年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第6条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(第10条第3項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日野町簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第27号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の日野町簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第27号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年条例第28号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年条例第32号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正後の日野町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第5項及び第6項の規定及び第2条による改正後の日野町簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の日野町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条及び第20条の規定並びに附則第6項、第8項、第9項及び第11項の規定(第13条を改める部分に限る。)は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日野町簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和60年3月15日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和60年3月15日 条例第8号
昭和61年3月25日 条例第3号
平成元年3月28日 条例第26号
平成元年12月20日 条例第40号
平成3年12月26日 条例第27号
平成4年3月25日 条例第5号
平成4年12月24日 条例第25号
平成6年12月26日 条例第27号
平成7年12月26日 条例第28号
平成11年12月24日 条例第32号
平成13年12月28日 条例第22号
平成14年12月25日 条例第23号
平成15年12月1日 条例第26号
平成16年6月29日 条例第14号
平成16年10月28日 条例第20号
平成21年12月18日 条例第20号
令和元年12月13日 条例第12号
令和4年12月26日 条例第14号