○日野町特定環境保全公共下水道事業の負担金徴収に関する条例施行規則

平成9年7月1日

規則第7号

第2条 条例第4条の1戸の基準は、次のとおりとする。

項目

戸数

1住居の場合

1戸

1事業所及び営業所等の場合

1戸

住居と事業所が同一敷地内にある場合

1戸

住居と借家(間借を含む)が同一敷地内にある場合

1戸

同一敷地内に数戸の借家がある場合

1戸

2 前項の項目以外の特別な場合がある場合は、町長が別に定める。

第3条 条例第6条第1項に規定する通知は、負担金決定通知書(様式第1号)による。

第4条 条例第6条第2項に規定する通知は、負担金納入通知書(様式第2号)によるものとし、納期限20日前までに交付する。

第5条 条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付とは、供用開始告示後5年以内の各年の納期限までに負担金の全額を納付することをいう。

2 負担金を一括納付しようとする者は、負担金一括納付申請書(様式第3号)により届出なければならない。

第6条 条例第7条の規定により徴収猶予を受けようとする者は、負担金徴収猶予申請書(様式第4号)にその理由を記載して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し負担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

第7条 町長は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各項の1に該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収できるものとする。

(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認めたとき。

(2) 次の各号の1に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予にかかる負担金が徴収できないと認めたとき。

 国税、地方税、その他公課の滞納によって滞納処分を受ける恐れがあるとき。

 強制執行を受ける恐れがあるとき。

 破産手続開始の決定を受けたとき。

 競売の開始を受けたとき。

 受益者である法人が解散したとき。

 詐欺その他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。

(3) 町長は、前2項の規定により負担金の徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

第8条 条例第8条の規定により、負担金の減免を受けようとする者は、受益者負担金減免申請書(様式第7号)にその理由を記載して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、受益者負担金決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

第9条 条例第9条に規定する日野町特定環境保全公共下水道事業受益者変更の届出は、様式第9号による。

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第24号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年1月17日から施行する。

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日野町特定環境保全公共下水道事業の負担金徴収に関する条例施行規則

平成9年7月1日 規則第7号

(平成23年1月17日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成9年7月1日 規則第7号
平成16年12月28日 規則第24号
平成19年3月26日 規則第6号
平成23年1月13日 規則第1号