○日野町特定環境保全公共下水道事業の負担金徴収に関する条例

平成9年7月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、日野町特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者から徴収する負担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、供用開始の告示をした区域の住居(借家を含む。)及び事業所等の所有者をいう。

(負担金の総額)

第3条 負担金の総額は、当該事業に要する費用から国、県補助金を除いた額の2分の1以内とする。

(負担金の額)

第4条 負担金の額は、1戸当たり200,000円とし、1戸の基準については別に定める。

(賦課対象地域の決定等)

第5条 町長は、施設の供用を開始すると同時に負担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条で公告のあった賦課対象区域のうち第2条の受益者に負担金の額を定め、賦課するものとする。

2 町長は、当該負担金の納期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、5年に分割して、均等徴収するものとする。ただし、一括納付することができる。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の1に該当する場合においては、負担金の徴収を2年に限り猶予することができる。

(1) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、徴収猶予することが適当であると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の負担金を減免することができる。

(受益者に変更があった場合)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は、双方がその旨を町長に届出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定による納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金にその納付期日の翌日から納付の日までの期日の日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を、徴収するものとする。ただし、納付期日までに負担金を納付しないことについてやむを得ない事由があると認めた場合においては、これを減免することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町特定環境保全公共下水道事業の負担金徴収に関する条例

平成9年7月1日 条例第30号

(平成9年7月1日施行)