○日野町公共下水道等排水設備工事資金融資あっ旋要綱
平成10年3月25日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、日野町下水道条例(平成9年日野町条例第29号。以下「下水道条例」という。)第3条及び日野町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年日野町条例第31号。以下「農業集落排水条例」という。)第4条並びに日野町合併処理浄化槽設置推進事業補助金交付要綱(平成10年日野町要綱第3号。以下「合併処理浄化槽設置要綱」という。)の規定により排水設備を設置する者に対し、排水設備工事資金(以下「資金」という。)の融資あっ旋をすることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(融資の方法)
第2条 資金の融資は、当該融資について町と協定した金融機関(以下「金融機関」という。)が行うものとする。
2 町長は、毎年度予算で定める範囲内の金額を、金融機関に預託するものとする。
3 金融機関の資金の貸付総額は、町と金融機関とが協議のうえ定めるものとする。
(融資あっ旋を受ける者の資格)
第3条 融資あっ旋を受けることができる者は、町内に住所を有し、下水道条例第3条及び農業集落排水条例第4条第2項に基づき3年以内に排水設備を設置する者並びに合併処理浄化槽設置要綱の規定により同補助金の交付を受ける者とする。
2 一定の収入を有する者で町税の滞納がなく、貸付金について償還金の支払い能力があり、かつ、確実な連帯保証人を有する者とする。
(融資対象)
第4条 下水道条例第7条第1項及び農業集落排水条例第7条第1項並びに合併処理浄化槽設置要綱の規定により、町長の確認を受け排水設備を公共汚水ますに接続する改造工事に伴う精算工事費を融資対象とする。
(融資あっ旋の額)
第5条 融資あっ旋の額は、排水設備工事1件につき100万円を限度として、1万円単位でその必要額とする。
2 前項の工事1件とは、日野町特定環境保全公共下水道事業受益者負担金の徴収に関する条例施行規則(平成9年日野町規則第7号)第2条第1項で規定する住宅等1戸の排水設備を改造するものをいい、農業集落排水処理施設及び合併処理浄化槽施設についてもこの例による。
(融資の条件)
第6条 融資の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利率は、毎年度4月1日における農林漁業金融公庫の農業集落排水事業に係る非補助農業基盤整備資金の貸付利率と同率とする。ただし、一般の金融情勢の変動により改定することが出来るものとする。
(2) 償還期間は5年以内とし、元利均等月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(連帯保証人)
第7条 連帯保証人になることができる者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 町内又は周辺市町村に居住し、融資を受けようとする者と独立して生計を営む者
(2) 一定の職業を有する者又は町内に資産を有する者
(融資あっ旋の申請)
第8条 融資あっ旋を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、下水道条例第3条及び農業集落排水条例第4条の規定により排水設備を設置する者にあっては、下水道条例第7条第1項及び農業集落排水条例第7条第1項に規定する排水設備計画確認申請のときに、合併処理浄化槽施設設置要綱の規定により排水設備を設置する者にあっては、補助金交付申請書を町長に提出するときに、日野町公共下水道等排水設備工事資金融資あっ旋申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(融資あっ旋の決定及び通知)
第9条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに申請の内容を審査し、融資あっ旋の可否を決定するものとする。
2 委員の数は若干名とし町職員の中から町長が委嘱する。
(工事の着手及び完了検査)
第11条 第9条第2項の規定により融資あっ旋決定の通知を受けた者は、速やかに改造工事に着手しなければならない。
2 前項の規定により着手した排水設備工事が完了したときは、遅滞なく下水道条例第8条第1項及び農業集落排水条例第8条第1項の規定による完了検査を受けなければならない。
(融資あっ旋額の決定及び通知)
第12条 町長は、前条第2項に規定する完了検査が終了し、かつ、排水設備工事の費用が適正であると認めたときは、速やかに当該排水設備工事に要した費用の範囲内で融資あっ旋額を決定するものとする。
2 金融機関は、前条第2項に規定する融資あっ旋決定通知書を受けたときは、当該融資あっ旋額の決定を受けた者と貸付契約を締結し、資金を貸付けるものとする。
(融資の決定取消し等)
第14条 町長は、資金の貸付を受けた者が、偽りその他不正な手段により、融資のあっ旋決定若しくは融資あっ旋額の決定を受けたことが明かになった場合及び償還期間中に建物を他人に譲渡し、又は取り壊したときには、融資のあっ旋決定若しくは融資あっ旋額の決定を取消し又は融資額の未償還金の全部を即納させることができる。
2 町長は、前項の規定により融資のあっ旋決定又は融資あっ旋額の決定の取消しを行うときには、金融機関に通知し、貸付契約を解除させなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(損失補償)
第16条 融資金融機関は、貸付金の返済に関し次の各号の1に該当したときは、町長と協議するものとする。
(1) 未納の返済金が3か月以上になったとき。
(2) 最終返済日から3か月を経過した未納者があるとき。
2 町長は、前項の協議により必要と認めるときは、融資金融機関に対して損失補償する。
3 前項の規定による損失補償の対象となった者は、町に対して債務を負担する。
4 前項の債務を負担する者は、町長がそのつど定める方法により返済する。
(報告)
第17条 融資金融機関は、毎月10日までに前月中の貸付の実績を日野町公共下水道等排水設備工事資金貸付実績報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年要綱第9号)
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第26号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。