○日野町合併処理浄化槽設置推進事業補助金交付要綱

平成10年3月25日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内において合併処理浄化槽設置推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、本町の行政区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域及び農(林)業集落排水施設等の集合処理施設に係る処理区域(以下「下水道事業等計画区域」という。)以外の地域又は下水道事業等計画区域内であってもその整備が計画実施の初年度から起算して7年以上見込まれない地域とする。

(補助金の交付)

第4条 町は、補助対象地域内において、住宅、事務所、事業所、その他これらに類する建物(以下「住宅等」という。)に、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、当該設置しようとする合併処理浄化槽は、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号)に適合するものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、当該住宅等に合併処理浄化槽を設置することについて、貸主の承諾が得られないもの

(3) 販売の目的で合併処理浄化槽付きの住宅を建築する者

(4) その他町長が不適当と認めた者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用のうち、別表第1に掲げる経費に相当する額とし、別表第2に定めるそれぞれの額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 浄化槽設置費の見積書の写し

(3) 設置場所の位置図

(4) 浄化槽の配置配管図

(5) 住宅等を借りている者は、当該住宅等に合併処理浄化槽を設置することについての貸主の承諾書

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定する場合において、必要に応じ条件を付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金交付申請却下通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更等承認申請等)

第8条 前条第3項の規定により補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金交付決定通知書を受けた後、補助金交付申請内容を変更し、又は補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業完了後1月以内(前条第1項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1月以内)又は当該年度3月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事費請求書又は領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) 当該浄化槽設置工事工程写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金交付額確定通知後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号の1に該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(現場確認)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(遵守事項)

第15条 補助金の交付を受けた者は、合併処理浄化槽の機能が正常に働くよう適正な維持管理に努めなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、その浄化槽を廃止するまで浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条、第10条第1項及び第11条に定めるところにより、保守点検及び清掃を行い、指定検査機関の行う検査を受けなければならない。

3 補助金の交付を受けた者は、補助金を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、検査に係る指定機関への申込書又は契約書及び検査結果報告書の写しを毎年度、町長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、日野町補助金等交付規則(昭和45年規則第20号)の定めるところによる。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第11号)

この要綱は、平成15年8月15日から施行する。

(平成18年要綱第13号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の日野町合併処理浄化槽設置推進事業補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(令和6年要綱第12号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 合併処理浄化槽本体の購入費及び設置工事費(流入、放流に係る管渠及びますに係る費用を除く。)

2 汲み取り及び単独処理浄化槽からの転換に附帯して行う宅内配管工事費(便所、台所、洗面所、浴室等からの排水の浄化槽への流入管)及びますの設置並びに住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費

3 単独処理浄化槽の撤去に係る工事費

4 汲み取り槽の撤去に係る工事費

別表第2(第5条関係)

人槽区分

別表1の1の限度額

別表1の2の限度額

別表1の3の限度額

別表1の4の限度額

5人槽

627,000円

300,000円

120,000円

90,000円

6~7人槽

785,000円

8~50人槽

1,063,000円

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日野町合併処理浄化槽設置推進事業補助金交付要綱

平成10年3月25日 要綱第3号

(令和6年4月1日施行)