○日野町下水道条例施行規則

平成9年7月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野町下水道条例(平成9年日野町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共桝等に固着させる箇所及び工事の方法は、次によるものとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水桝のインバート上流端の接続孔に、管底高にくいちがいの生じないように、また、汚水管は、桝の内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルでうめ、内外両面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。

(3) 固着させる工事の実施については、町係員の立会いのもとに行わなければならない。

(除害施設による下水の処理方法)

第3条 条例第5条の規定による除害施設における下水の処理の方法は、別表に掲げるとおりとする。ただし、町長がこれと同等以上と認めるときは、別の処理方法にすることができる。

(排水設備等の新設等の確認申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による排水設備等の新設等の申請は、排水設備の新設等については排水設備計画確認申請書(様式第1号)を、除害施設の新設等については除害施設計画確認申請書(様式第2号)を2部提出しなければならない。

(排水設備の構造基準)

第5条 排水設備は、次の各号に定める構造基準によらなければならない。ただし、町長がこれによりがたいと認めるときは、別に定める。

(1) 管渠

管渠の構造は、暗渠としなければならない。

(2) 

 桝は、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、場所により曲げ管を用いることができる。

 桝には、蜜閉蓋を設けなければならない。

(3) 防臭装置

汚水の流出箇所には、臭気を防止するため必要に応じトラップを取り付けるものとする。

(4) 塵芥防止装置

台所、浴室、洗濯場等その他下水の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排水するおそれのあるものの流出口には、10ミリメートル目以下の金属製のスクリーンを取り付けなければならない。

(5) 構造及び材料

管渠及び桝その他付属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質ビニール管、セメント、モルタル、コンクリートその他の耐久性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 条例第8条の規定による検査を受けようとするときは、様式第3号により届出なければならない。

2 条例第8条第2項の検査済証は、交付した確認申請書に検査済印を押印するをもって替える。

(排水設備等の施工業者の指定)

第7条 排水設備等の施工業者の指定方法は、別に定めるところによる。

(使用開始等の届け出)

第8条 条例第14条の規定による使用の開始、休止、廃止の届出は、様式第4号による。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第9条 条例第15条第1項及び第2項の悪質下水の排除開始等の届け出は、様式第5号による。

(管理人の選定等の変更の届出)

第10条 条例第16条及び第17条の届出は、様式第6号及び様式第7号による。

(汚水排水量の認定)

第11条 条例第19条第2号に規定する水道水以外の水を使用したときのその使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 動力式用水設備がない場合は、世帯人員、業態、用水設備使用状況その他の事実を考慮して、その使用水量を認定する。

(2) 動力式用水設備によるものについては、町は、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができるものとし、必要に応じて前号に定める方法により認定する。

(使用料の減免等)

第12条 条例第20条の公益上その他特別の理由とは、次のとおりとする。災害その他特別な事故が生じたため使用料を納付することが困難であると認められるとき。

2 前項に該当する事由が発生し、使用料の減免等を受けようとする者は、様式第8号により申請をしなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに事由を調査し、減免等の可否を決定するものとし、決定内容について使用料減免決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知しなければならない。

(使用料の徴収)

第13条 条例第21条に定める使用料の納入通知書は、様式第10号による。

(使用料の精算)

第14条 町長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、次回に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(行為の許可)

第15条 条例第23条の申請書は、様式第11号による。

(占用)

第16条 条例第27条の許可は、前条を準用する。

(雑則)

第17条 この規則によるもののほか、必要な事項は、そのつど町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年1月17日から施行する。

別表(第3条関係)

除害施設による下水の処理方法

水質の項目

処理方法

温度

貯留(放冷)、混和

水素イオン濃度

中和処理(PH調整)

生物化学的酸素要求量

活性汚泥法、散水ろ床法、嫌気性消化法

浮遊物質量

スクリーン法、沈降分離法、浮上分離法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

重力式油分離法、浮上分離法、ろ過法、凝集沈澱法

よう素消費量

酸化法(エアレーション)、凝集沈澱法

カドミュウム及びその化合物

水酸化物凝集沈澱法、沈澱浮選法、吸着法、イオン交換法

シアン化合物

アルカリ塩素処理法、電解法

有機燐化合物

アルカリ分解法、活性汚泥性、活性炭吸着法

鉛及びその化合物

水酸化物凝集沈澱法、イオン交換法

六価クロム化合物

還元法、イオン交換法

砒素及びその化合物

吸着法、凝集沈澱法、酸化法

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

硫化物凝集沈澱法、吸着法、イオン交換法

アルキル水銀化合物

硫化物凝集沈澱法、吸着法、イオン交換法

ポリ塩化ビフェニール

焼却法、凝集沈澱法、吸着法

フェノール類

抽出法、化学的酸化法、微生物酸化法

銅及びその化合物

水酸化物沈澱法、析出法、吸着法、イオン交換法

亜鉛及びその化合物

水酸化物沈澱法、活性炭吸着法、イオン交換法

鉄及びその化合物(溶解性)

凝集沈澱法、回収法、鉄バクテリア法、イオン交換法

マンガン及びその化合物(溶解性)

空気酸化法、凝集沈澱法、イオン交換法、接触ろ過法

クロム及びその化合物

イオン交換法、凝集沈澱法

弗素化合物

凝集沈澱法、イオン交換法

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日野町下水道条例施行規則

平成9年7月1日 規則第6号

(平成23年1月17日施行)