○日野町下水道条例

平成9年7月1日

条例第29号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町が設置する特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」という。)の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「下水」、「公共下水道」、「排水区域」及び「処理区域」 法第2条の各号に定めるものをいう。

(2) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(3) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(4) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の基準

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第5条の8第3号の国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、下水道法施行令第5条の9第1号の国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第2条の4 第2条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第2条の6第5号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物に生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう下水道法施行令第5条の10第2号の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第1章の3 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理の基準)

第2条の6 終末処理場の維持管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調整すること。

(2) 沈砂池又は沈澱池の泥のために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう下水道法施行令第13条第6号の国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

第2章 排水設備、除害施設の設置等

(排水設備の設置義務及び免除等)

第3条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共桝その他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下、この条及び次条において「公共桝等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共桝等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷する恐れのない箇所及び工事の実施方法によること。

(3) 公共桝等に固着させる排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

内径

75ミリメートル以上

勾配

1パーセント以上

(除害施設の新設等)

第5条 除害施設の新設等は、その除害施設の新設等を必要とさせた下水の水質に応じた処理方法に適合するものでなければならない。

(排水施設の新設等)

第6条 排水区域の下水を公共下水道に流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共桝等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備、除害施設及び前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、町長に申請し、その確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、町長は、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の新設等の工事は、町長が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した排水設備工事施工業者でなければ行うことができない。

(業者の指定)

第10条 前条に規定する排水設備工事施工業者(以下「排水設備指定工事店」という。)の指定に関する必要な事項は、別に定める。

2 前項の排水設備指定工事店は、登録した排水設備工事責任技術者を置かなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(悪質下水の排除の制限)

第11条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下「悪質下水」という。)を排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(悪質下水の措置等)

第12条 町長は、前条の規定により使用者が除害施設を設けた後においても、なお悪質下水を排除していると認めるときは、当該除害施設の改築、修繕、管理その他の必要な措置を講ずることを指示し、又は公共下水道の使用を制限し、若しくは使用の一時停止を命ずることができる。

(し尿排除の制限)

第13条 使用者が処理区域内において、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始、休止、若しくは廃止、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第15条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を、町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届け出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(管理人選定の届出)

第16条 排水設備等を共用するものは、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。管理人を変更したときも同様とする。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

3 第1項の管理人の届け出がないときは、町長がこれを指名することができる。

(共用者の変更の届出)

第17条 管理人は、当該排水設備等を共用する者に変更があったときは、規則に定めるところにより遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用料)

第18条 下水道使用者は、公共下水道の維持管理及び使用に要する費用として、別表第1に基づいて算定した額に100分の110を乗じて得た額を納めなければならない。ただし10円未満については切り捨てるものとする。

2 月の途中で公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用開始、若しくは再開した月は使用料を無料とし、休止し、若しくは廃止した月は使用料の全額として算定する。

(排除汚水量の認定)

第19条 使用者が公共下水道に排除した汚水の量の認定は、町長が毎月の定例日に認定する。

2 一般家庭以外の排除汚水量の算定は、次の各号の定めるところにより認定する。

(1) 水道水による排除汚水量 水道水の使用量

(2) 水道水以外の水による排除汚水量 その水の使用の態様その他の事情を考慮して、その使用量を認定した量

(3) 水道水及び水道水以外の水の併用による水の排除汚水量 前2号の規定による使用水量の合計

3 町長は、前項の認定をするため、必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

(使用料の減免等)

第20条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、第18条の使用料を軽減し又は免除することができる。

(使用料の徴収の時期等)

第21条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(資料の提出)

第22条 町長は、使用者から使用料を算定するために、必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる図面を添えて、町長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水施設を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を示した図面

(許可を要しない軽微な物件)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うもので公共下水道の施設の機能を妨げ、若しくはその施設を損傷する恐れのないものとする。

(公共下水道付近の掘削)

第25条 公共下水道施設付近地で、施設又は機能に支障を及ぼす恐れのある行為を行おうとするときは、町長に届け出て指示を受けなければならない。

(公共下水道施設損傷工事の復旧)

第26条 公共下水道付近の掘削又は地下埋設物の設置その他の行為等により、公共下水道の施設を損傷した者は、町長の管理下において速やかに原形に復旧するか、若しくは、町長の定める復旧工事費の概算額を前納しなければならない。

2 前項の規定により前納した概算額は、工事完成後に精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(占用)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け継続して占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の規定により占用を許可したときは、許可書を交付しなければならない。

(原状回復)

第28条 前条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めるときは、この限りではない。

2 町長は、前項の規定による処置について必要な指示をすることができる。

(公共桝及び取付管の修理等)

第29条 使用者は、町長が当該使用者の管理の不備に起因する公共桝及び取付管の修理等を行ったときは、その修理等に要した費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(特別の理由による公共桝及び取付管の新設等)

第30条 町長は、使用者が特別な理由により、公共桝及び取付管の新設等を申請したときは、その申請内容を審査して新設するものとする。

2 使用者は、前項の規定による工事に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(公共桝の閉鎖)

第31条 町長は、特別な理由によるほか第18条に基づく使用料を納付期限が相当の期間経過してもなお納付しない使用者については、その使用にかかる公共桝を一時閉鎖することができる。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第33条 次の各号の1に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 排水設備等の新設等を行って、第8条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行った者

(4) 第5条第11条第13条第14条又は第15条の規定に違反した者

(5) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者及び不実の記載のあるものを提出した者

(6) 第7条又は第23条の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

第34条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第35条 法人の代表者又は法人若しくは法人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の義務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても過料を科する。

(延滞金等の徴収)

第36条 使用料及び過料を納期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付する場合においては、日野町税条例(昭和45年日野町条例第24号)の規定を適用し、延滞金及び督促手数料を徴収することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(使用料に対する経過措置)

2 改正後の日野町下水道条例別表第1及び日野町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第3の規定は、平成18年6月以降に一般家庭及び一般家庭以外に納入の通知をする使用料の徴収から適用する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日野町公共下水道条例第18条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している使用料で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第18条関係)

一般家庭の使用料の額

1か月につき

備考

世帯の人数については前月末現在とする

世帯割

2,570円

世帯員割

1人につき 428円

一般家庭以外の使用料の額

1か月につき

水道水の使用水量

基本料金 10m3まで 3,000円

超過料金 基本使用水量の10m3を超える水量

1m3~30m3

1m3当たり 104円

31m3

1m3当たり 123円

日野町下水道条例

平成9年7月1日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成9年7月1日 条例第29号
平成12年2月24日 条例第3号
平成18年3月31日 条例第15号
平成25年3月22日 条例第20号
平成26年1月23日 条例第4号
令和元年9月20日 条例第8号