○日野町小集落改良住宅管理に関する規則

昭和52年11月16日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、日野町小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和52年日野町条例第7号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込書)

第2条 条例第5条に規定する改良住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

(入居の許可書)

第3条 条例第7条に規定する改良住宅入居許可書は、様式第2号によるものとする。

(請書)

第4条 条例第8条第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。ただし、第5条第2項に該当する場合は、連帯保証人に係る提出書類は要しないものとする。

2 条例第8条第1項第1号で定める書類の他に、緊急連絡先届出書(様式第3号の2)を提出するものとする。

(緊急連絡先の変更)

第4条の2 入居者は、緊急連絡先とした者に変更があったときは、速やかに新たな緊急連絡者を定め、緊急連絡先届出書(様式第3号の2)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 入居者は、連帯保証人がその資格を失なうに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、当該事由の発生した日(町長が不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知のあった日)から10日以内に改良住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し承認を受けるものとする。入居者が氏名の変更又は連帯保証人が住所若しくは氏名の変更をしたときも又同様とする。

2 条例第8条第1項第1号の規定により連帯保証人を要しないものとすることができる場合は、次のいずれかに該当する入居決定者が町長の承認を受けた場合とする。

(1) 身体障がい者で、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までであるもの。また、精神障がい者及び知的障がい者で、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の1級から3級まであるもの。

(2) 配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10条各項の規定による命令を受けている者から暴力を受けた被害者(配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者をいう。)、配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護を受けている者(一時保護を受けた者を含む。)及び配偶者からの暴力を理由に婦人保護施設(売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設をいう。)又は母子生活支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設をいう。)に入所している者(当該施設に入所していた者を含む。)に該当するのうち、生活の状況その他の事情から連帯保証人の確保が困難な者

(3) 家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃(当該賃借住宅に付随する駐車場の使用料を含む。以下この号において同じ。)の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。以下同じ。)のうち、町長が指定する者(以下「指定保証業者」という。)と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。以下同じ。)を締結した者

(4) 指定保証業者に保証委託契約の締結の申込みをしたにもかかわらず、当該保証委託契約の締結に至らなかった者

(5) その他、町長が認める者

3 前項の規定による承認を受けようとする場合又は次のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに日野町小集落改良住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号の2)を町長に提出し、その承認を受け、条例第8条第1項第1号に該当する請書を提出しなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。

(1) 連帯保証人が死亡したとき。

(2) 連帯保証人の所在が不明になったとき。

(3) 連帯保証人が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(4) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。

(5) 連帯保証人が極度額に達するまで連帯保証債務を履行したとき。

(家賃等の納付)

第6条 条例第10条の規定による家賃及び条例第11条に規定する敷金並びに条例第16条に規定する割増賃料は、納入通知書(様式第5号)により納付しなければならない。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第7条 入居者が条例第14条の規定により家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとする場合は、改良住宅家賃等減免申請書(様式第6号)又は改良住宅家賃等徴収猶予申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第14条の規定により家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を決定したときは、改良住宅家賃等減免通知書(様式第8号)又は改良住宅家賃等徴収猶予通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 家賃、敷金の減免又は徴収猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収猶予の期間中にその減免若しくは徴収猶予の理由が消滅したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(住宅の増築等の承認)

第8条 条例第21条ただし書の規定による改良住宅の増築又は模様替をしようとするときは、改良住宅増築(模様替)承認申請書(様式第10号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、改良住宅の増築(模様替)を認めたときは、改良住宅増築(模様替)承認書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(収入に関する報告書等)

第9条 条例第16条の規定による収入に関する報告は、入居してから引続き満3年を経過した日から10日以内(その経過した日が1月1日から3月31日までのものについては、3月末日までの期間内)及び毎年3月1日から3月末日までの間に前年に係る収入について行うものとする。

2 条例第16条の規定による収入報告書は、様式第12号とし、収入基準超過決定通知書は様式第13号によるものとする。

(退居届)

第10条 条例第22条の規定による退居届は、様式第14号によるものとする。

(使用中断届)

第11条 条例第23条第1項第3号による15日以上改良住宅の使用を中断しようとする入居者は、あらかじめ使用中断届(様式第15号)を町長に提出し許可を得なければならない。

(改良住宅監理員)

第12条 条例第2条第2号に規定する改良住宅監理員は、改良住宅管理主管課(室)長をもって充てる。

(書類の経由)

第13条 入居者が条例及びこの規則によって町長に提出する書類は、改良住宅監理員を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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日野町小集落改良住宅管理に関する規則

昭和52年11月16日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和52年11月16日 規則第10号
昭和55年3月25日 規則第1号
平成元年4月1日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第17号
平成19年3月26日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第10号