○日野町小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月28日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条の規定に基づき、日野町小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置並びに管理について定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小集落改良住宅 町が小集落地区改良事業制度要綱により、国の補助を受けて建設する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 小集落改良住宅監理員 改良住宅等管理要領第12によって町長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 改良住宅を別表のとおり設置する。

(入居資格)

第4条 改良住宅に入居することができる世帯は、次の条件を具備するものでなければならない。

(1) 小集落地区改良事業の施行にともない住宅を失った世帯

(2) 事業計画承認の日以後に小集落地区改良地区において、災害により住宅を失った世帯

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 事業計画に従って建設された改良住宅に前項の規定により改良住宅に入居させるべき世帯が入居せず、又は入居しなくなった場合は、小集落地区改良事業施行地域に居住し、かつ、住宅に困窮すると認められる世帯の中から公正な方法で選考して当該改良住宅に入居させるものとする。

(入居の申込)

第5条 前条の規定する入居資格のある者で、改良住宅に入居しようとする者は、町長が定める改良住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

(入居者の選考)

第6条 入居申込をした者の数が入居させるべき住宅戸数を超えないときは、入居申込をした者をもって入居決定者とする。入居申込をした者の数が入居させるべき住宅戸数を超えるときは、入居者を選考するものとし、その方法は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第25条の規定する選考基準によって町長が定める。

(入居の許可)

第7条 町長は、前条の規定により決定した入居決定者に対して、入居の日をきめて通知しなければならない。

(入居の手続)

第8条 前条の規定により改良住宅入居の決定通知を受けた者は、町長の指定する期日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し、かつ、入居者と同程度以上の収入を有する連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)が記名押印した請書を町長に提出しなければならない。なお、町長は特別の事情があると認める者に対しては、規則で定めるところにより連帯保証人の保証を必要としないこととすることができる。

(2) 第11条に規定する敷金を納付すること。

(入居の取消)

第9条 町長は、前条の手続を怠った者に対しては、入居の決定を取り消すことができる。

(家賃)

第10条 改良住宅の家賃は、改良住宅等管理要領第3に規定する算出方法により算出した額の範囲内において町長が定める。

(敷金)

第11条 町長は、改良住宅の入居者から3月分の家賃に相当する額の敷金を徴収することができる。

2 前項による敷金は、入居者が改良住宅を退去するとき還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、敷金の中からこれを控除し、なお不足を生じたときは直ちにその不足額を徴収するものとする。

3 敷金には、利子を付けない。

(家賃の変更)

第12条 町長は、公営住宅法第13条第1項各号の1に該当する場合において、国土交通大臣の承認を得たときは、家賃を変更し、又は第10条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第8条の規定により入居の許可した日から徴収する。

2 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居を許可された者が、入居日及び住宅を退去した場合に、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第14条 町長は、災害その他特別の事情がある場合においては、当該家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。

(敷金の運用)

第15条 町長は、敷金と国債、地方債又は社債の取得、預金その他安全確実な方法で運用に努めなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(家賃の割増賃料)

第16条 町長は、入居者が改良住宅に引き続き3年以上居住し、かつ、当該居住者が収入超過者である場合においては、改良住宅等管理要領第6に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、割増賃料を徴収することができる。

(管理者の費用負担)

第17条 改良住宅及び附帯施設の修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするもののほか、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従って修繕し、その費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その費用の一部を町が負担することができる。

(1) 電気、ガス、水道の使用に要する費用

(2) 汚物及びじん芥処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 障子及びふすまの張替、ガラスのはめ替並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしているふすまの張替及び畳の表替え、裏返し又は畳縁の交換に要する費用を含む。)

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(6) 退去時の当該住宅の鍵の交換に要する費用

(7) その他町長が定める費用

(入居者の管理義務)

第19条 入居者の改良住宅及び附帯施設の使用について善良な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(入居者の権利譲渡の禁止)

第20条 入居者は、改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の使用禁止)

第21条 入居者は、次の各号の1に該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 住宅を模様替し、又は増築すること。

(退去手続)

第22条 入居者は、改良住宅を退去しようとするときは、10日前までにその旨を町長に届け出て、改良住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡し請求)

第23条 町長は、入居者が次の各号の1に該当する場合は、当該入居者に対して改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由なく15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき。

(5) 改良住宅又は附帯施設を故意にき損したとき。

(6) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに住宅を明け渡さなければならない。

(工作物の処理)

第24条 住宅を退去又は明渡しをする場合において、第21条ただし書の規定により工作物があるときは、現状のまま町へ無償で移譲するか、又は自らの費用でこれを撤去して原形に復さなければならない。

(立入検査)

第25条 町長は、住宅の管理上必要があると認めたときは、改良住宅監理員又は特に町長が指定した者に住宅を検査させ、入居者に対し適切な指示をすることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(委任)

第26条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成12年条例第37号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

小集落改良住宅

建設年度

所在地

構造別

家賃(月額)

備考

昭50

日野町下榎

220番地1

220番地3

住宅部分

コンクリートブロック2階建

作業所部分

コンクリートブロック平家建

4,500円

1棟1戸

昭57

日野町安原

330番地

357番地5

358番地

住宅部分

コンクリートブロック2階建

作業所部分

コンクリートブロック平家建

8,000円

1棟1戸

昭58

日野町下榎

112番地8

972番地17

住宅部分

コンクリートブロック2階建

作業所部分

コンクリートブロック平家建

8,000円

1棟1戸

昭60

日野町下榎

161番地

967番地1

住宅部分

コンクリートブロック2階建

作業所部分

コンクリートブロック平家建

8,000円

3棟4戸

日野町小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月28日 条例第7号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和52年3月28日 条例第7号
昭和55年3月25日 条例第13号
昭和57年9月22日 条例第18号
昭和58年3月25日 条例第7号
昭和59年9月29日 条例第19号
昭和61年3月25日 条例第10号
平成元年3月15日 条例第10号
平成3年9月26日 条例第20号
平成12年12月26日 条例第37号
平成20年9月26日 条例第27号
平成24年3月22日 条例第14号
平成24年12月18日 条例第28号
平成25年12月18日 条例第29号
平成28年9月30日 条例第19号
平成29年12月14日 条例第20号
令和2年3月23日 条例第12号
令和3年3月29日 条例第16号