○日野町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年日野町条例第37号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる障がいのある者(以下「身体障がい者」という。)で、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであるもの
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障がい者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障がい者を含む。以下「精神障がい者」という。)で、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級又は2級であるもの
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者(以下「知的障がい者」という。)で、その障がいの程度が前号に相当するもの
2 前項第1号の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者(以下「同居者」という。)の市町村長又は税務署長の所得証明書、源泉徴収票、給与支給証明書その他収入を証明する書類
(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからホまでに規定する者(以下「控除対象者」という。)がある場合において、前号の書類で控除対象者の証明ができないときは、これを証明する書類
(3) 入居申込者及び同居者の住民票の写し
(4) 現に住宅に困窮していることを証明する書類
(5) 条例第9条第4項各号のいずれかに該当する者(条例第5条に規定する事由に係る者以外の者に限る。)にあっては、これを証明する書類(前各号の書類でこれを証明することができる場合を除く。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(公開抽選)
第3条 条例第9条第3項に定める公開抽選は、入居申込者の立会いのもとに行う。
2 前項の公開抽選の時期、方法等については、別に定める。
(優先的に選考して入居させる者の要件)
第3条の2 条例第9条第4項第4号の規則で定める要件は、60歳以上の者で同居者が次の各号のいずれかに該当するもの又は60歳以上の者で同居者がないものであることとする。
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の児童
(3) 次項に掲げる者又はこれらと同程度の精神上若しくは身体上の障がいを有する者
(4) おおむね60歳以上の者
2 条例第9条第4項第5号の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることする。
(1) 身体障がい者で、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までであるもの
(2) 精神障がい者で、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の1級から3級までであるもの
(3) 知的障がい者で、その障がいの程度が前号に相当するもの
(低額所得者の収入基準)
第3条の3 条例第9条第4項第7号の規則で定める収入の基準は、月額1万円以下とする。
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。ただし、第6条第2項に該当する場合は、連帯保証人に係る提出書類は要しないものとする。
2 条例第11条第1項第1号で定める書類の他に、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 緊急連絡先届出書(様式第7号の2)
(緊急連絡先の変更)
第5条の2 入居者は、緊急連絡先とした者に変更があったときは、速やかに新たな緊急連絡者を定め、緊急連絡先届出書(様式第7号の2)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人の資格等)
第6条 次の各号の1に該当する者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。
(1) 無能力者又は破産手続開始の決定を受け復権の決定の確定していない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ判決確定にいたるまでの者
2 条例第11条第3項の規定により連帯保証人の保証を要しないものとすることができる場合は、次のいずれかに該当する入居決定者が町長の承認を受けた場合とする。
(1) 第3条の2第2項の規定に該当する者
(2) 条例第9条第4項第9号に該当する者のうち、生活の状況その他の事情から連帯保証人の確保が困難な者
(3) 家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃(当該賃借住宅に付随する駐車場の使用料を含む。以下この号において同じ。)の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。以下に同じ。)のうち、町長が指定する者(以下「指定保証業者」という。)と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。以下同じ。)を締結した者
(4) 指定保証業者に保証委託契約の締結の申込みをしたにもかかわらず、当該保証委託契約の締結に至らなかった者
(5) その他、町長が認める者
4 入居者は、連帯保証人を変更しようとする場合又は次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受け、条例第11条第1項第1号に規定する請書を提出しなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡したとき。
(2) 連帯保証人の所在が不明になったとき。
(3) 連帯保証人が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(4) 連帯保証人が破産手続始の決定を受けたとき。
(5) 連帯保証人が極度額に達するまで連帯保証債務を履行したとき。
5 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに町営住宅/入居者 住所/連帯保証人 氏名/変更届(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(利便性係数)
第6条の4 条例第14条第2項に規定する事業主体の定める数値は、町長が当該町営住宅の存する区域の状況、設備等を勘案して、0.7から1.0の範囲内で設定する。
(家賃等の納付の方法)
第7条 条例第17条第2項の規定による家賃は、納入通知書により納付しなければならない。
(1) 収入額(入居者及び同居者の過去1年間の収入額(その額を継続的収入とすることが不適当であると町長が認めるときは、推定収入額)の合計額を12で除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条の規定により厚生労働大臣が定める生活扶助及び教育扶助に係る基準を勘案して、町長が別に定める額と当該町営住宅の家賃との合計額(以下「基準額」という。)以下である者。
(2) 自己、同居者又は扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、その療養に要する費用として町長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費用」という。)を収入額から控除した額が基準額以下となるもの
(3) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
(2) 前項第3号に該当する入居者については、町長がその事情を考慮してその都度決定した額
3 生活保護法による保護を受けている入居者に対する減額後の家賃は、前項の規定にかかわらず、その保護を行うに際して算定の基礎となった家賃に相当する額とする。
4 条例第16条の規定による家賃の免除は、災害その他特別の事情により町長が特に必要があると認めた入居者に対して行うものとする。
(1) 自己、同居者又は扶養親族が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、療養費用を収入から控除した額が条例第6条第3号に規定する金額以下となるもの
(2) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
6 家賃又は収入超過者家賃等の減免の期間は、1年を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
2 前項の徴収の猶予の期間は、6箇月を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
(1) 条例第16条の規定により家賃を減免され、又は家賃の徴収を猶予された者
(2) 生活保護法による保護を受けている者
2 前項の徴収猶予の期間は、入居者が町営住宅に入居したときから徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときまでとする。
3 家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中にその減免又は徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の届出を受理したとき、又は町長においてその理由が消滅したと認めたときは、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予の取消しをするものとする。
(住宅の増築等の承認)
第11条 条例第28条第1項ただし書の規定による増築は、位置及び環境が住宅の維持に支障を来すおそれがない場合に承認する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
2 条例第28条第1項ただし書の規定により町営住宅の模様替又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第18号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第28条第1項ただし書の規定により模様替又は増築を承認したときは、町営住宅模様替(増築)承認書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。
(同居者の異動届)
第12条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営住宅同居者異動届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(収入に関する申告等)
第13条 条例第15条第1項の規定による収入に関する申告は、毎年度、前年に係る収入について行うものとする。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第17条 条例第55条第1項の規定による住宅監理員は、住宅管理主管課長をもって充てる。
2 条例第55条第3項の規定による住宅管理人は、入居者のうちから町長が任命する。
3 町長は、住宅管理人が次の各号の1に該当するときは、住宅管理人を解任することができる。
(1) 本人からの退職の申出があった場合で事情やむを得ないと認められるとき。
(2) その他町長が住宅管理人として不適当と認めたとき。
4 住宅管理人の職務は、別に定めるところによるものとする。
(書類の経由)
第18条 入居者が条例及びこの規則によって町長に提出する書類は、住宅監理員を経由しなければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。