○日野町家畜導入(保留)奨励事業補助金交付要綱

昭和52年9月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 町は、町内農業者が経営の改善、畜産振興を図るため、自主的に家畜を導入又は保留し積極的に経営の安定と生産性の向上を意図するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「家畜」とは、繁殖用雌和牛及び乳牛をいう。

(2) 「無家畜農家」とは、過去3年以上和牛及び乳牛を飼養していない農家をいう。

(3) 「有家畜農家」とは、現に家畜を飼養している農家をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、日野町に住居を有する農業者で次の各号に該当すると認めた者とする。

(1) 無家畜農家であって、新に家畜を導入飼養する者

(2) 有家畜農家が、その経営規模拡大のため家畜を導入又は保留する者

(3) 育成牛についてはJA鳥取西部日野町和牛部会母牛導入委員会により選定された家畜を導入又は保留する者

(補助金)

第4条 補助金の額及びその期間は、別表のとおりとする。

2 家畜導入奨励事業補助金の交付を受けて家畜を導入(保留)した者は、導入時から起算して3年以上該当牛を飼養しなくてはならない。また、飼養規模を縮小してはならない。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第5条の規定に基づく家畜導入(保留)奨励事業補助金交付申請書(様式第1号)に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 導入証明書(様式第3号)

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年度補助金から適用する。

(昭和54年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年度分から適用する。

(昭和55年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成16年要綱第5号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第17号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第6号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金の額及びその期間

家畜の種類

規格

1頭当たり最高限度額

単位

補助率

補助金交付の期間

和牛

乳牛

成牛

400,000円

1頭

5/100以内

導入年度1回とする。

育成牛

500,000円

1頭

20/100以内

導入年度1回とする。

(注) 成牛とは、生後24ケ月以上のものをいう(ただし、24ケ月未満のものであって登録検査済みのものは、これに準ずる。)。育成牛とは、子牛セリ市上場後(生後24ケ月齢未満)のものをいう。

画像

画像

画像

日野町家畜導入(保留)奨励事業補助金交付要綱

昭和52年9月1日 要綱第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
昭和52年9月1日 要綱第6号
昭和54年6月29日 要綱第3号
昭和55年11月26日 要綱第4号
平成8年5月22日 要綱第4号
平成16年3月31日 要綱第5号
平成17年3月31日 要綱第17号
平成30年4月1日 要綱第6号