○日野町運動広場の管理運営に関する規則
平成3年5月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、日野町運動広場の設置及び管理に関する条例(平成3年日野町条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、日野町運動広場(以下「広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 恒常的に広場を使用するものは、毎月ごとに使用申込書に日野町運動広場月別利用計画書(様式第2号)を添付して提出し、許可を受けなければならない。
(許可)
第3条 管理責任者は、使用申込書が提出された場合は速やかに使用の適否を決定しなければならない。
2 恒常的使用は、部分使用に限って許可できるものとし、使用の停止又は制限の条件を附するものとする。
(使用の取消又は変更)
第4条 使用者は、使用許可の取消又は変更をしようとするときは、直ちにその旨を管理責任者に届け出なければならない。
(使用の停止)
第5条 使用者は、次の各号の1に該当した場合は、直ちに使用を停止し、管理責任者に報告しなければならない。
(1) 施設及び設備をき損したとき。
(2) 使用中に不適当な行為のあったとき。
(使用料の減免)
第6条 条例第4条による使用料の減免は、日野町行政財産等使用料減免規則(平成17年日野町規則第21号)による。
(使用料の減免申請)
第7条 使用料の減免を受けようとする者は、使用前5日までに使用申込書併記による減免申請を管理責任者に提出しなければならない。
(整理整頓)
第8条 使用者は、使用終了後に施設及び設備の整理整頓を行い、使用前の状態に復しておかなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、広場の施設及び設備をき損した場合、直ちに管理責任者に報告するとともに、その指示に従わなければならない。
2 管理責任者は、使用者からき損の報告があった場合は直ちに調査を行い、その原因が不可抗力によると認める場合を除き、現品又は時価相当の代価をもって弁償させなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、広場の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。