○日野町山村開発センターの管理運営に関する規則
昭和51年9月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、日野町山村開発センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年日野町条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、日野町山村開発センター(以下「開発センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 開発センターにおいては、次の事務を行う。
(1) 産業の振興に関すること。
(2) 住民福祉の向上に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(職務)
第3条 所長は、常に開発センターの整備保全につとめ所務を掌理する。
2 職員は、所長を助け、所務に従事する。
(開所及び閉所)
第4条 開発センターの開所及び閉所の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、所長はその時間を変更することができる。
(1) 開所 午前8時30分
(2) 閉所 午後5時
(休業日)
第5条 開発センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで。)
(2) 臨時に所長が必要と認めた日
(使用時間)
第6条 開発センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、前条各号に規定する日は、使用することができない。
(使用の取消し又は変更)
第8条 申込者が使用許可を得た後、使用を取り消し、又は変更しようとするときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第10条による使用料の減免は、日野町行政財産等使用料減免規則(平成17年日野町規則第21号)による。
(使用料の減免申請)
第10条 使用料の減免を受けようとする者は、使用前2日までに使用申込書併記による減免申請を所長に提出しなければならない。
(弁償)
第11条 所長は、開発センターの施設及び設備にき損を与えた者に対し、現品又は時価相当の代価をもって弁償させなければならない。ただし、その原因が不可抗力によると認めるときは、その限りでない。
(承認事項)
第12条 所長は、次の事項について町長の承認を受けなければならない。
(1) 臨時に休業するとき。
(2) その他運営上重要な事項に関すること。
(報告)
第13条 所長は、開発センターの使用状況及び収入状況を各月ごとに取りまとめ、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、開発センターの管理に関し必要な事項は、町長の承認を受けて所長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。