○日野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和54年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年日野町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 許可証の有効期限は、許可の日から2年とする。
4 許可を受けた者が、次の各号に該当するに至ったときは、許可証を速やかに町長に返納しなければならない。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の3第1項の規定により許可の取消又は業務の停止を受けたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
3 許可証の有効期限は、許可の日から2年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。