○日野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和54年3月16日

規則第2号

(一般廃棄物の処理業の許可等)

第2条 条例第8条の規定により、町長の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請によって一般廃棄物処理業を許可したときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第2号)を交付する。

3 許可証の有効期限は、許可の日から2年とする。

4 許可を受けた者が、次の各号に該当するに至ったときは、許可証を速やかに町長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の3第1項の規定により許可の取消又は業務の停止を受けたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

(し尿浄化槽の清掃業の許可等)

第3条 条例第9条の規定により、町長の許可を受けようとする者は、し尿浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請によってし尿浄化槽清掃業を許可したときは、し尿浄化槽清掃業許可証(様式第4号)を交付する。

3 許可証の有効期限は、許可の日から2年とする。

4 前条第4項第2号及び第3号の規定は、第1項の許可を受けた者について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

日野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和54年3月16日 規則第2号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和54年3月16日 規則第2号
昭和60年10月1日 規則第8号
平成10年3月25日 規則第7号