○日野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和54年3月16日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、廃棄物を適正に処理し、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「廃棄物」とは法第2条第1項に、「一般廃棄物」とは法第2条第2項にそれぞれ定めるものをいう。
(廃棄物の処理の範囲)
第3条 町が収集、運搬及び処分する廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
一般廃棄物(事業活動に伴い生じた一般廃棄物を含む。ただし、し尿を除く。)
(廃棄物の処理計画)
第4条 町長は、法第6条第1項に定める一般廃棄物の処理計画を定め、これを公表しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において、法に定められた基準に従い処理しなければならない。
(住民の協力義務)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、法第6条第1項に規定する区域(以下「処理区域」という。)内の廃棄物のうち焼却、埋設等の方法により容易に処分できる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しがたい一般廃棄物については、可燃物と不燃物を各別の容器に収納し、指定の場所に集める等、町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 自ら処分するに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の基準に従って適正に処分しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第7条 占有者は、処理区域内における一般廃棄物の収集を受けようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業)
第8条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理を業として行おうとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(浄化槽清掃業)
第9条 浄化槽法第35条第1項の規定により、し尿浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、浄化槽清掃業許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業の許可 20,000円
(2) 浄化槽清掃業の許可 20,000円
(3) 前2号の許可の更新 4,000円
(廃棄物処理手数料)
第11条 法第6条の2第6項の規定により廃棄物の収集、運搬及び処分に関し占有者から徴収する手数料は、次に定めるところによる。
ごみ処理手数料 別表に定める区分による額
(手数料の減免)
第12条 町長は、天災その他特別の事由があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 日野町じん芥処理手数料条例(昭和40年日野町条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に際し、現に日野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条第1項の規定により交付されたし尿浄化槽清掃業許可証は、この条例による改正後の日野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条第1項の規定により交付された浄化槽清掃業許可証とみなす。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成8年条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の日野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表に規定する「可燃ごみ処理用シール」及び「不燃ごみ処理用シール」は「小物ごみ処理用シール」に、「不燃性粗大ごみ処理用シール」は「粗大ごみ処理用シール」に、「使用済廃乾電池処理用袋」は「乾電池処理用袋」に読み替え、この条例の施行の日以後、当分の間使用できるものとする。
附則(平成19年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の日野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表に規定する各種ごみ袋及びシール(「粗大ごみ処理用シール」は、除く。)は、この条例の施行の日以後、改正後の金額になるように「差額シール」を貼付することにより、当分の間使用できるものとする。
3 改正前の日野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表に規定する「粗大ごみ処理用シール」は、この条例の施行の日以後、改正後の金額になるように同シールを2枚又は、「差額シール」を5枚貼付することにより、当分の間使用できるものとする。
別表(第11条関係)
区分 | 金額(消費税含む) | 摘要 |
可燃ごみ処理用袋 | 1袋(10枚入り)につき 500円 | 町の定める規格、表示のあるもの |
可燃ごみ処理用袋(小) | 1袋(10枚入り)につき 400円 | 町の定める規格、表示のあるもの |
共通処理用袋 | 1袋(10枚入り)につき 500円 | 町の定める規格、表示のあるもの |
小物ごみ処理用シール | 1シート(10枚綴り)につき 500円 | 町の定める規格、表示のあるもの |
粗大ごみ処理用シール | 1枚につき 200円 | 町の定める規格、表示のあるもの |
古紙処理用シール | 1袋(10枚入り)につき 500円 | 町の定める規格、表示のあるもの |
廃乾電池回収袋 | 1枚につき 50円 | 町の定める規格、表示のあるもの |
差額シール | 1シート(10枚綴り)につき 200円 | 町の定める規格、表示のあるもの |