○日野町住宅新築資金等貸付規則

昭和49年12月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野町住宅新築資金等貸付条例(昭和49年日野町条例第32号。以下「条例」という。)を施行するため、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象住宅等)

第2条 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共同部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上120平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この法人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合で特に町長が必要と認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

2 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付の対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好居住性を有し、1戸の床面積の合計(共同部分を除く。)が30平方メートル以上120平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅とする。

3 貸付の対象となる住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

4 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とするものでなければならない。

(貸付金の限度)

第3条 条例第5条の規定により、貸付対象に対して貸し付けることができる住宅新築資金等の金額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上710万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(償還期限及び償還方法)

第4条 償還金の償還期限は、原則として次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期限とし、その計算は、貸付金の支払いを行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

2 貸付金の償還方法は、原則として元利均等月賦償還とするか、借受人の都合により半年賦年賦償還とすることができる。ただし、借受人はいつでも繰上償還することができる。

(借受けの申込み)

第5条 住宅新築資金等の貸付を受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した住宅新築資金等借受申込書(様式第1号。以下「借受申込書」という。)を町長に提出するものとする。

(1) 住宅新築資金

 借受申込人の住所及び氏名

 貸付対象住宅の所在地、構造、階数、床面積及び建設費又は購入費

 貸付金の額、償還期限及び償還方法

 貸付けを受けようとする理由

 貸付対象住宅の敷地の状況及び建設工事の期間(住宅を購入する場合にあたっては、建設竣工時期)

 借入申込人の収入に関する事項

 その他町長が必要と認めた事項

(2) 住宅改修資金

 前号ア及びに掲げる事項

 貸付けを受けようとする住宅の所在地、改修の内容及び改修費

 改修工事期間

(3) 宅地取得資金

 第1号ア及びに掲げる事項

 貸付対象土地の所在地、地目、面積及び取得造成費

 貸付対象土地の取得に伴い行う造成について必要な資金の貸付けを受けるときは、当該造成工事期間

 住宅建設の期間

2 借受申込人は、前項の場合において、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる図面を借受申込書に添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 貸付対象住宅の附近見取図

 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図

 その他の必要な図面

(2) 住宅改修資金

 貸付けを受けようとする住宅の附近見取図

 貸付けを受けようとする住宅の平面図(当該改修箇所を図示したもの)

 その他必要な図面

(3) 宅地取得資金

 貸付対象土地の附近見取図

 貸付対象土地の平面図

 その他の必要な図面

(審査委員会)

第6条 住宅新築資金等貸付の適正な運営を期するため日野町住宅新築資金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、次の職にあるものの中から町長が委嘱し、その任期は2年とする。

(1) 日野町議会議員

(2) 副町長及び課長

(3) 関係地元代表者

(貸付の決定)

第7条 町長は、住宅新築資金等の借受けの申込みがあったときは、前条の審査を得て、貸付の決定を行うものとする。

2 町長は、借受申込人に対し貸し付けることを決定したときは、貸付金の額、償還の期限、償還方法等記載した住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第2号)を借受申込人に交付するものとする。

3 町長は、借受申込人に対して貸し付けないことを決定したときは、その旨を様式第3号により借受申込人に通知するものとする。

(貸付金の支払い等)

第8条 町長は、条例及び規則において規定する条件、貸付金の償還について設定する抵当権に関する事項等必要な事項を貸付条件として定めた貸付けに関する契約書(様式第4号)を借受人と締結するものとする。

2 貸付金の支払いは、借受人が貸付対象住宅、住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約(発注書、見積書、請求書等により当該契約が認定されるものに限る。)又は売買契約を締結した後において行うものとする。この場合において、町長は当該契約の内容が第5条に規定する借受申込書及び添付図面の内容と合致することを確認しなければならない。

3 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、当初の申込手続に準じて、貸付金の額の変更を申請することができる。

(工事完了審査)

第9条 借受人は、住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金の貸付けに係る住宅の建設若しくは改修又は宅地の造成の工事が完了したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該工事の完了審査を行わなければならない。

3 借受人は、正当な理由がない限り、前項の工事完了審査を拒んではならない。

(償還の手続等)

第10条 借受人は、貸付決定通知書に定められた償還期限までに町長に、貸付金及び利子を返還しなければならない。

2 借受人は、貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとするときは、条例第8条に掲げる事由の発生後速やかに住宅新築資金等償還金支払猶予(免除)申請書(様式第5号)を提出し町長の承認を受けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 日野町住宅改修資金貸付規則(昭和44年日野町規則第10号)は、廃止する。

(昭和50年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月15日から適用する。

(昭和52年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月16日から適用する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月4日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月3日から適用する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月4日から適用する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月5日から適用する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月4日から適用する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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日野町住宅新築資金等貸付規則

昭和49年12月26日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和49年12月26日 規則第20号
昭和50年10月1日 規則第11号
昭和52年10月1日 規則第9号
昭和53年7月1日 規則第6号
昭和54年8月21日 規則第3号
昭和55年8月19日 規則第5号
昭和56年6月12日 規則第5号
昭和57年6月23日 規則第4号
昭和58年7月26日 規則第3号
平成4年8月5日 規則第10号
平成6年3月28日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第6号