●日野町住宅新築資金等貸付条例

昭和49年12月26日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的、社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付を行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの。購入を含む。)をしようとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

2 この条例において、「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

3 この条例において、「宅地取得資金」とは、自から居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し、地方公共団体がこの条例により貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付の対象となる者は、前条第1項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付を受けることができないと認められるもの

(2) 元利金の償還の見込が確実であるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第2項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権原を有するもの

(2) 前項第1号及び第2号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第3項の者で第1項第1号及び第2号に該当するものとする。

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第4条 住宅新築資金の貸付に係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付に係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、住宅新築資金又は土地取得資金の貸付を受ける者が現に町の区域内に居住する者でなければならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

2 貸付対象住宅又は貸付対象土地の規模は、規則で定める。

(貸付金の限度)

第5条 貸付対象者に対し貸し付けることができる住宅新築資金等の金額は、規則で定める。

(貸付金の利率及び償還期限)

第6条 町が貸し付ける住宅新築資金等の利率は、年3.5パーセントとし、その償還期限は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内とする。

(期限前償還)

第7条 町長は、住宅新築資金等の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)次の各号の1に該当するときは、償還期限前に借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金の貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 償還金の償還を怠ったとき。

(3) 第9条又は第10条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第10条ただし書の規定による承認を受けて処分したときにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還の猶予又は免除)

第8条 町長は、次の各号の1に該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(住宅の建設義務)

第9条 宅地取得資金の借受人は、その貸付を受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているときは特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(処分の制限)

第10条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるとして町長が承認したときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 日野町住宅改修資金貸付条例(昭和44年日野町条例第16号)は、廃止する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月15日から適用する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月16日から適用する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月4日から適用する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現にこの条例による廃止前の日野町住宅新築資金等貸付条例第3条の規定により契約を締結している者に対する同条例第6条から第8条まで及び第10条の規定の適用については、なお従前の例による。

日野町住宅新築資金等貸付条例

昭和49年12月26日 条例第32号

(平成9年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和49年12月26日 条例第32号
昭和50年10月1日 条例第22号
昭和52年10月1日 条例第24号
昭和53年7月1日 条例第22号
昭和62年6月29日 条例第13号
平成4年6月26日 条例第18号
平成9年3月21日 条例第2号