○日野町老人等居室整備資金貸付条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町老人等居室整備資金貸付条例(昭和54年日野町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第2条 条例第3条第3項の連帯保証人は、2人とする。
2 町長は、連帯保証人の変更について借受人から申請があった場合において適当と認めたときは、これを承認することができる。
(貸付金の利率とその基準日について)
第3条 条例第6条に定める貸付利率は、政府資金貸付利率に0.9を乗じ、小数点以下第2位を切り捨てたものとする。ただし、貸付利率の上限は年3.5パーセントとする。
2 貸付利率を適用する基準日は、貸付を決定した日とする。
(償還期間の計算及び支払期日)
第4条 条例第6条の規定による老人居室整備資金及び障害者居室整備資金(以下「老人等居室整備資金」という。)の償還期間の計算は、貸付金の貸付けの日から起算する。
2 老人等居室整備資金の償還金の支払期日は、3月31日及び9月30日とする。
(1) 借入申込者の収入を証する書類
(2) 連帯保証人となるべき者の収入を証する書類
(3) 老人等居室整備の工事に係る設計図書
(審査会)
第6条 老人等居室整備資金貸付の適正を図るため、日野町老人等居室整備資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 副町長
(2) 担当課長 住民ふれあい課長
3 審査会は、担当民生委員の意見を聞くことができる。
(貸付けの決定)
第7条 町長は、条例第7条の規定により老人等居室整備資金借入申込書の提出があった場合、これを受理したときは、審査会の意見を聞いて貸付けの可否を決定するものとする。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成8年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。