○日野町老人等居室整備資金貸付条例

昭和54年7月2日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、老人等居室整備資金を貸し付けることにより、老人又は障害者が家族との間に好ましい家族関係が維持され、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「老人」とは、町内に居住する60歳以上の者をいう。

(2) 「老人居室整備資金」とは、老人の専用居室の改築又は増築をしようとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

(3) 「障害者」とは、町内に居住する身体障害者手帳の所持者でその障害の程度が1級又は2級である者(身体障害児を含む。)、療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障害者(知的障害児を含む。)又はこれらに準ずる重度の障害者(児)であって、町長が特に認めた者をいう。

(4) 「障害者居室整備資金」とは、障害者向けに居室等の増改築又は改造しようとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 老人居室整備資金の貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、前条第2号に規定する者で次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 町内に居住し、かつ、親族である老人と同居する者

(2) 前号の老人の専用居室を真に必要とし、自力で当該老人の専用居室の改築又は増築(以下「老人居室整備」という。)を行うことが困難な者

2 障害者居室整備資金の貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、前条第4号に規定する者で次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 町内に居住する障害者又は親族である障害者と同居する者

(2) 前号の障害者の障害者向けに居室等増改築又は改造(以下「障害者居室整備」という。)することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な者

3 貸付対象者は、元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還が確実な連帯保証人(町内に居住する者に限る)のあるものとする。

(貸付けの対象となる経費)

第4条 貸付けの対象となる経費は、貸付対象者が所有(貸付対象者の直系尊属若しくは直系卑属又は配偶者が所有している場合を含む。)し、かつ、居住する住宅について、老人居室整備又は障害者居室整備のために必要な経費とする。

(貸付金の限度)

第5条 貸付対象者が貸付けを受けることができる貸付金の限度額は、老人居室整備資金については、老人居室整備に必要な金額で1戸当たり10万円以上120万円以内、障害者居室整備資金については、障害者居室整備に必要な金額で1戸当たり10万円以上180万円以内とし、貸付金総額は予算の範囲内の額とする。

(貸付金の利率、償還期限及び償還方法)

第6条 貸付金の貸付利率は、年3.5パーセント以内とする。

2 貸付金の償還期限は、10年以内とする。

3 貸付金の償還方法は、元利均等半年賦償還とする。

4 老人居室整備資金又は障害者居室整備資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(借入れの申込み)

第7条 老人居室整備資金又は障害者居室整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、借入申込書に規則で定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、前条の借入申込者のなかから老人居室整備資金又は障害者居室整備資金の貸付けを受ける者を決定する。

2 町長は、老人居室整備資金又は障害者居室整備資金を貸付けること又は貸付けないことを決定したときは、速やかにその旨を借入申込者に通知するものとする。

(貸付契約の締結)

第9条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、町と老人居室整備資金又は障害者居室整備資金の貸付契約を締結しなければならない。

2 町長は、借受決定者が貸付けの決定があった日から起算して2箇月以内に前項の貸付契約を締結しないときは、貸付けの決定を取り消すものとする。

3 借受人は、老人居室整備又は障害者居室整備の工事の内容又は工事費の算定基準の変更により、当該工事に要した又は要する費用の額が貸付金の額より低くなる場合は、既に支払いを受けた貸付金の額と当該費用との差額を直ちに返還するとともに第1項の貸付契約の変更手続をとらなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか、第1項の貸付契約の内容に変更を生じたときは速やかに当該貸付契約の変更手続をとらなければならない。

(貸付金の支払時期)

第10条 貸付金の支払いは、町長が必要に応じて行う現地調査等により老人居室整備又は障害者居室整備の工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(工事完了検査)

第11条 借受人は、老人居室整備又は障害者居室整備の工事が完了したときは、速やかに工事完了届を町長に提出して工事の完了検査を受けなければならない。

(財産処分等の制限)

第12条 借受人は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を貸付金の償還が完了するまでは、町長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、交換し、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(期限前償還)

第13条 町長は、借受人が次の各号の1に該当するときは、定められた償還期限前にその借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、又は貸付けを受けた日から起算して30日以内に老人居室整備又は障害者居室整備の工事に着手しないとき。

(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したとき。

(5) その他貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予)

第14条 借受人は、定められた支払期日までに所定の元金及び利子を町に償還しなければならない。

2 町長は、災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になった場合において、やむを得ないと認めるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予することができる。

(違約金)

第15条 町長は、借受人が定められた支払期日までに元金及び利子を償還せず、又は第13条の規定により請求を受けた金額を償還しなかったときは、定められた支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した金額につき10パーセントの割合で計算した違約金を請求することができる。

2 第6条及び前項の規定に定める利子及び違約金の額の計算につき、これらの規定に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 日野町老人居室整備資金貸付条例(昭和52年日野町条例第30号)に基づき現に貸付けを受けている者は、この条例により貸付けを受けたものとする。

3 日野町老人居室整備資金貸付条例(昭和52年日野町条例第30号)は、廃止する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

日野町老人等居室整備資金貸付条例

昭和54年7月2日 条例第18号

(平成11年3月11日施行)