○日野町夜間照明施設使用料減免取扱要綱
平成4年4月1日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、日野町夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(平成4年日野町条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定による使用料の減免について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の減免)
第2条 使用料の減免をする場合の減免率及びその適用範囲は、別表に定めるところによる。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、使用料の減免について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の日野町夜間照明施設使用料減免取扱要綱の規定は、平成24年1月1日から適用する。
別表(第2条関係)
減免の範囲 | 減免率 | 適用範囲 |
1 町その他地方公共団体において、公用又は公共用に供するため使用させるとき。 | 10/10 | (1) 県、市町村その他公共団体 |
2 法令の規定に基づき、公有財産の利用等につき便宜の供与を認められている団体に使用させるとき。 | 2/3 | (1) 体育・スポーツを目的とした団体又はグループで代表者を有し、かつ、別に定めるところにより教育委員会が認定したもの (2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定されている社会教育関係団体(連合体又は下部組織を含む。) |
3 公益を目的として設置された団体で、町が出資又は補助金を交付している団体に使用させるとき。 | 1/2 | (1) 2に定める場合以外の場合 |
4 前3号のほか教育委員会が必要と認めたとき。 | 2/3 | (1) 自治会(連合体又は下部組織を含む。)が使用する場合 (2) 町内に事業所等を有する企業等(連合体又は下部組織を含む。)が、条例第1条の目的のため使用するとき。 (3) 上記の他に教育長が特に必要と認める場合 |
摘要 減免により10円未満の端数が生じたときは、それを切り上げる。 |