○日野町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例

昭和49年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、町立学校の学校給食の調理等の業務を一括処理するため、日野町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 学校給食センターは、日野町野田269番地1に置く。

(給食業務の範囲)

第3条 学校給食センターの業務は、日野町立学校設置条例(令和4年日野町条例第10号)に定める学校の範囲とする。

(管理者)

第4条 学校給食センターは、日野町教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 学校給食センターに所長、事務職員、技術職員その他所要の職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け業務を掌理する。

3 職員の分担事務は、所長がこれを定め教育長に報告しなければならない。

4 職員数は、別に定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日野町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例

昭和49年4月1日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第13号
昭和50年4月1日 条例第11号
昭和51年4月1日 条例第6号
平成13年3月22日 条例第6号
令和5年3月24日 条例第11号