○日野町立学校設置条例

令和4年9月30日

条例第10号

日野町立中学校等設置条例(昭和39年日野町条例第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日野町立学校の設置について定めることを目的とする。

(日野町立義務教育学校の設置)

第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(同法第49条において準用する場合も含む。)の規定に基づき、日野町立義務教育学校を次のとおり設置する。

名称

位置

日野町立日野学園

日野町野田271番地

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日野町立学校設置条例

令和4年9月30日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年9月30日 条例第10号