○日野町立学校設置条例
令和4年9月30日
条例第10号
日野町立中学校等設置条例(昭和39年日野町条例第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日野町立学校の設置について定めることを目的とする。
(日野町立義務教育学校の設置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(同法第49条において準用する場合も含む。)の規定に基づき、日野町立義務教育学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
日野町立日野学園 | 日野町野田271番地 |
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。